○朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成31年2月12日

選挙管理委員会告示第28号

朝倉市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程(平成22年朝倉市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定に基づき、朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙(以下「証紙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙)

第2条 法第142条第7項の規定により朝倉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号によるものとする。

(証紙の交付)

第3条 前条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に、証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の証紙交付票の提出があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付しなければならない。ただし、紛失、破損等した場合の証紙の再交付はしないものとする。

(証紙の交付枚数)

第4条 証紙交付票の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する選挙運動用ビラの枚数(以下「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

2 交付した証紙の枚数が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記載し、かつ、委員会の取扱者の印を押して、証紙交付票の交付を受けた者に返還しなければならない。

(証紙の返還)

第5条 不用となった証紙は、証紙交付票とともに速やかに委員会へ返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第36号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成31年2月12日 選挙管理委員会告示第28号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成31年2月12日 選挙管理委員会告示第28号
令和3年8月5日 選挙管理委員会告示第36号