○朝倉市産後ケア事業実施規則
平成31年3月22日
規則第17―6号
(趣旨)
第1条 この規則は、安心して妊娠、出産及び子育てができる環境の整備を図るため、出産後1年を経過しない女子及び乳児に対し、心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 産後ケア事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる者に産後ケア事業の全部又は一部を委託することができる。
3 前項の規定により、委託を受ける者(以下「委託事業者」という。)は、病院、診療所、助産所又は母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の2若しくは第7条の3に規定する施設であって、同省令第7条の4各号に掲げる基準を満たすものとする。
(対象者)
第3条 産後ケア事業を利用できる者は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない女子及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、産後ケア事業に優先して医療行為が必要な者を除く。
(1) 産じょく期の心身の機能回復に遅れ等が見込まれるため、保健指導を必要とする者
(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) 家族等からの支援が十分に得られない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、産後ケア事業の対象者とすることができる。
(事業内容)
第4条 産後ケア事業は、ショートステイ又はデイサービスにより、別表第1に定めるサービス内容を実施するものとする。
(利用の申請)
第6条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に朝倉市産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が属する世帯が市民税非課税世帯 申請者が属する世帯の申請する年度の市民税課税状況を証明する書類(4月から5月末までの間に申請するときは、申請する年度の前年度の市民税課税状況を証明する書類)
(2) 申請者が属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者に属する世帯 生活保護法に規定する被保護者であることを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長が必要と認めたときは、産科医療機関及び助産所等に診療情報提供書等の提出を求め、審査資料とすることができる。
2 市長は、変更申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。
(徴収金)
第9条 市長は、利用者から、当該産後ケア事業に係る費用の一部(以下「徴収金」という。)を徴収する。
2 産後ケア事業の徴収金の額は、別表第2のとおりとする。
(関係機関との連携)
第10条 市は、産後ケア事業を実施するに当たっては、関係団体、関係機関等に対し、産後ケア事業の周知を行うとともに、緊密に連携するよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
サービスの種別 | サービス内容 | ||
利用時間帯 | 食事提供 | ケアの内容 | |
ショートステイ | 1泊2日を1回とし、入所時刻は午前10時、退所時刻は翌日午前10時とする。 | 1回当たり3食の提供を行う。 | 1 産後の母体管理及び生活面の保健指導に関すること。 2 乳房管理に関すること。 3 産後の心理面のケアに関すること。 4 もく浴や授乳等の育児指導に関すること。 5 乳児の発育・発達等に関する相談及び指導に関すること。 6 在宅における子育てや生活に関する相談及び指導に関すること。 7 その他利用者に必要な保健指導 |
デイサービス | 1日を1回とし、午前10時から午後4時までとする。 | 1回当たり1食の提供を行う。 |
備考 入所時刻及び退所時刻は、利用時間帯の中で利用者の希望をふまえて決定することができる。
別表第2(第9条関係)
サービスの種別 | 徴収金の額 | ||
市民税課税状況 | 基本額 | 多胎児加算額 | |
ショートステイ | 課税世帯 | 2,400円 | 1,200円 |
非課税世帯 生活保護世帯 | 500円 | 200円 | |
デイサービス | 課税世帯 | 1,000円 | 500円 |
非課税世帯 生活保護世帯 | 150円 | 0円 |