○朝倉市公営企業会計規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票及び帳簿(第5条―第11条)

第2節 勘定科目(第12条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第13条―第17条)

第2節 収入(第18条―第23条)

第3節 支出(第24条―第34条)

第4節 振替(第35条・第36条)

第5節 預金利息及び有価証券利息(第37条)

第6節 預り金及び預り有価証券(第38条―第40条)

第7節 出納取扱金融機関等(第41条―第47条)

第4章 固定資産

第1節 通則(第48条)

第2節 取得(第49条―第57条)

第3節 管理及び処分(第58条―第61条)

第4節 減価償却(第62条―第65条)

第5節 固定資産の評価(第66条・第67条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第68条・第69条)

第2節 出納(第70条―第74条)

第3節 たな卸し(第75条―第78条)

第4節 たな卸資産の評価(第79条)

第6章 リース会計に係る特例(第80条・第81条)

第7章 引当金(第82条・第83条)

第8章 予算

第1節 予算の見積(第84条―第86条)

第2節 予算の実施(第87条―第90条)

第3節 資金計画(第91条・第92条)

第9章 決算

第1節 通則(第93条・第94条)

第2節 月次決算(第95条)

第3節 年度決算(第96条―第98条)

第10章 雑則(第99条―第101条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる収納金の限度額は、20万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(企業出納員等の注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、会計に関する帳簿、証票書類等を保管し、及び金銭、物品その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 上下水道事業の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票及び帳簿

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 企業出納員は、会計伝票を毎日整理しなければならない。

(帳簿の種類)

第8条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 出納簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 予算執行計画整理簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。

3 第1項に定める帳簿のうち、管理者が会計伝票をもって代えることができると認めたものについては、省略することができる。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条 企業出納員は、互いに関連する帳簿を随時照合しなければならない。

(科目の記載及び更正)

第11条 伝票には、所属年度及び勘定科目を記載しなければならない。

2 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第2節 勘定科目

第12条 上下水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、別表1及び別表2に定める勘定科目により整理するものとする。

2 管理者は、前項の規定による勘定科目のほか、必要に応じ、勘定科目を設定することができる。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の定義)

第13条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書及び金銭に代わるべき証書類をいう。

(金銭の出納)

第14条 金銭の出納は、会計伝票を発行して行わなければならない。

(金銭の在高照合)

第15条 企業出納員は、金銭の在高を関係帳簿と随時照合し、その在高を確認しなければならない。

(金銭の保管等)

第16条 企業出納員は、全ての金銭を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下これらを「出納取扱金融機関等」という。)に預け入れて保管しなければならない。ただし、保管期間が短期なものについてはこの限りでない。

第17条 金銭及び有価証券の取扱いは、企業出納員が行うほか、出納取扱金融機関等に委託して行うものとする。

第2節 収入

(収入の調定)

第18条 企業出納員は、収入を調定しようとする場合は、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、企業債、補助金、借入金その他のその性質上収入前に調定することができないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における収入は、収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けることをもって調定したものとみなす。

3 企業出納員は、第1項本文の規定による調定に基づき、納入通知書を納期限の7日前までに、随時に収入するものについては直ちに納入者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替により収納したときは、この限りでない。

(収納の決裁)

第20条 収納の決裁時は、納入通知書によって出納取扱金融機関が領収書を納入者に交付した時とする。

(過誤納金の払戻し)

第21条 過誤その他の理由により、払戻しを必要とする場合は、次節の規定の例により処理しなければならない。

(欠損処理)

第22条 企業出納員は、収入で欠損となったものがあるときは、理由書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の理由書に基づき、振替伝票を発行し、振替処理をしなければならない。

(収入伝票の発行)

第23条 企業出納員は、出納取扱金融機関から納付済通知書を受けたときは、収入伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第25条 企業出納員は、債権者の提出した請求書を関係書類に基づき審査した後、支出伝票を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該支出が前渡金又は概算払若しくは前金払によるものであるときは、その旨を表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、請求書の提出を求めることができないときは、企業出納員の支払要求書に基づき、前項に規定する手続を行わなければならない。

(口座振替払)

第26条 企業出納員は、債権者から口座振替による支払の申出があったときは出納取扱金融機関に口座振替依頼書を交付し、口座振替の手続をさせなければならない。

2 出納取扱金融機関の発する振替済印を押印した領収証は、債権者の領収証とみなす。

(小切手払)

第27条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、受取人の氏名、支払金額その他必要な事項を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

2 企業出納員は、債権者に小切手を振り出す場合は、領収書を徴して交付しなければならない。

3 債権者の領収印は、見積書、契約書及び請求書の印と同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(小切手払の確認)

第28条 企業出納員は、毎月末においてその月の発行した小切手の未取付けを調査し、支払を確認しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第29条 誤払い又は過渡しとなった金額を返納させるときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(3) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(4) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(5) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(6) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(7) 供託金

(8) 補償金及び賠償金

(9) 事業運営上必要な釣銭資金

(前渡金の精算)

第31条 資金前渡を受けた職員は、当該資金前渡に係る用件の終了後7日以内に精算書を作成し、関係書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、残金があるときは、企業出納員は、返納通知書を当該資金前渡を受けた職員に交付し、返納させなければならない。

(概算払の範囲)

第32条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(概算払の精算)

第33条 前条の規定による概算払の精算については、第31条の規定を準用する。

(前金払の範囲)

第34条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

第4節 振替

(科目の振替)

第35条 企業出納員は、勘定科目の振替の理由が発生したときは、振替に必要な書類を作成しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による書類を作成したときは、振替伝票を発行しなければならない。

(財産の増減又は保管替えの振替)

第36条 企業出納員は、現金の収支を伴わない財産の増減又は保管替えが生じたときは、必要書類を作成し、振替伝票を発行しなければならない。

第5節 預金利息及び有価証券利息

第37条 預金利息及び有価証券利息は、当該金融機関から提出された利息計算書に基づき受け入れるものとする。

2 前項の規定による受入れは、第2節の規定の例により収入整理しなければならない。

第6節 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理)

第38条 入札保証金、契約保証金その他の預り金は、第2節及び第3節の規定の例により整理しなければならない。

(預り有価証券の整理)

第39条 企業出納員は、有価証券を受け入れる場合は、当該有価証券と引換えに、納入者に対し預り証を交付し整理しなければならない。

(預り金及び預り有価証券の保管)

第40条 第16条の規定は、預り金及び預り有価証券の保管について準用する。ただし、同条ただし書の場合においては、預り金整理簿及び預り有価証券整理簿により整理し、貸借対照表への表示を必要としない。

第7節 出納取扱金融機関等

(現金収納)

第41条 出納取扱金融機関等は、納入通知書により収入金を収納し、納入者に領収書を交付しなければならない。

(小切手による収納)

第42条 出納取扱金融機関等は、収入金に代えて、小切手で収納するときは、支払のため手形交換所において提示し、支払が確実と認められる小切手でない限り、収納することができない。

(支払)

第43条 出納取扱金融機関は、送金払又は預金口座振込払の依頼を受けて支払事務を行ったときは、送金報告書又は口座振込依頼書を企業出納員に提出しなければならない。

(小切手払に関する通知)

第44条 出納取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、支払をすることなく、企業出納員に通知しなければならない。

(1) 小切手に押してある支払印の印影と相違するとき。

(2) 小切手の有効期間を経過したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、合規と認め難いとき。

(収納報告表等)

第45条 出納取扱金融機関は、金銭を収納したときは、収納報告表及び納付済通知書を作成し、収納した日の翌日の正午までに企業出納員に提出しなければならない。

(支払報告表)

第46条 出納取扱金融機関は、支払報告表を作成し、支払日の翌日の正午までに企業出納員に提出しなければならない。

(預金現在高)

第47条 出納取扱金融機関は、毎月末日現在の預金残高証明書を翌月3日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、出納取扱金融機関は、特に管理者が指示したときは、指定の日現在で預金残高証明書を管理者に提出しなければならない。

第4章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第48条 この規程において固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第49条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第50条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 予定価格及び単価

(3) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第51条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 契約の方法

(3) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第52条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(3) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第53条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事の始期及び終期

(3) 予定価格

(4) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(5) 工事の方法及び契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第54条 企業出納員は、別段の定めがない限り、固定資産を取得する場合は、契約書に違反していないかを検査しなければならない。

(取得の報告)

第55条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第56条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第57条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第58条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第59条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第60条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第71条第6号の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第61条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第62条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得した日の属する年度の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第63条 第48条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によって取得した日の属する年度の翌年度から行う。

(特別償却率)

第64条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第65条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第66条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第67条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の定義)

第68条 この規程において「たな卸資産」とは、金銭及び有価証券以外の動産で固定資産に編入されないものをいう。

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(定量の貯蔵)

第69条 企業出納員は、上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(検収)

第70条 企業出納員は、別段の定めがない限り、調達したたな卸資産の規格、品質、数量等が契約書、見積書その他受入条件に違反していないかを検査し、たな卸資産を受け入れなければならない。

2 技術上の必要があるときは、企業出納員が指定した立会員の立会いの上、検収するものとする。

3 前項の規定は、たな卸資産の修繕又は借入れの場合について準用する。

(庫入価額)

第71条 たな卸資産は、次に掲げる取得価額をもって庫入れしなければならない。

(1) 購入品については、購入価額に購入に要した引取費用及び検査手数料その他外部副費を加えた額。ただし、外部副費を加えることが不適当と認めるものについては、この限りでない。

(2) 製作品については、製作に要した価額

(3) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(5) 不用固定資産については、帳簿価額から当該不用固定資産の工事費負担金、国庫補助金及び減価償却累計額の金額の合計額を控除した価額を限度とした適正な評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(庫出価格)

第72条 たな卸資産の庫出価格は、移動平均法によるものとする。ただし、移動平均法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(残材料及び撤去品)

第73条 建設改良工事又は修繕工事により、残材料又は撤去品を生じたときは、その都度庫入れするものとし、振替伝票により処理しなければならない。この場合においては、予算整理を必要としない。

2 前項の規定による庫入価格は、庫出価格と同一価額とする。ただし、残材料のうち庫出単価で評価することが不当と認められるもの及び撤去品については、第71条第6号の規定を準用する。

(不用品)

第74条 企業出納員は、たな卸資産その他の物件で不要となったものについては、管理者の承認を受けて売却しなければならない。ただし、売却してもその価額が売却費に比し得失償わないとき又は売却するのが不適当と認められるときは、廃棄処分の手続をとるものとする。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第75条 企業出納員は、たな卸資産について常に関係帳簿の記載に誤りがないよう照合し、正確な記帳に努めなければならない。

(たな卸し)

第76条 企業出納員は、たな卸資産について毎事業年度末までに現物検査を行い、その結果についてたな卸結果表を作成しなければならない。

2 企業出納員は、前項の検査の結果現品に過不足がある場合は、原因を調査の上管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第77条 前条第2項の過不足は、たな卸結果表に基づき、正当な会計処理により修正するものとする。

(たな卸しの立会い)

第78条 企業出納員のたな卸しの実施に当たっては、たな卸資産の受払い及び保管に関係のない職員をしてこれに立ち会わせなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第79条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第80条 第4章の規定にかかわらず、第48条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第81条 第4章の規定にかかわらず、第48条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第82条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(引当金の計上方法)

第83条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第8章 予算

第1節 予算の見積

(予算見積書)

第84条 上下水道課長は、管理者が指定する期日までに翌年度事業の予算見積書及び附属書類を作成し、管理者の承認を受けなければならない。

(予算の補正)

第85条 毎事業年度の予算決定後やむを得ない理由により、予算の補正をする必要がある場合は、その都度、前条の規定による手続を行わなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第86条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を管理者が定める日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第2節 予算の実施

(予算の執行)

第87条 上下水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的な運営に資するため、予算及びその実施計画に基づき、予算の執行を図るものとする。

(予算流用)

第88条 予算の目及び節間の流用を必要とするときは、流用予算明細表により管理者の決裁を受けなければならない。

(予備費補充)

第89条 予算外支出又は予算超過支出に充てるため予備費を使用するときは、充用予算明細表により管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものについては、継続費繰越計算書)を作成し、翌年度の5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第3節 資金計画

(資金予算表)

第91条 企業出納員は、資金予算表を毎月末日をもって作成しなければならない。

(資金の借入れ)

第92条 法第29条の規定に基づく一時借入れは、国又は出納取扱金融機関等その他の金融機関から行う。

第9章 決算

第1節 通則

(決算の種類)

第93条 決算は、月次決算及び年度決算の2種類とする。

(決算整理)

第94条 決算のため必要な整理は、全て振替伝票により行わなければならない。

第2節 月次決算

第95条 企業出納員は、毎月末日現在の銀行勘定調整表及び出納取扱金融機関等発行の預金残高証明書並びに総勘定元帳に基づく毎月末現在の合計残高試算表を作成しなければならない。

第3節 年度決算

(決算整理)

第96条 企業出納員は、毎事業年度末において、決算整理事項として次の手続をしなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 損益勘定の年度末整理

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第82条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) たな卸資産の年度末たな卸し

(8) その他決算に必要な事項

(帳簿の締切り)

第97条 企業出納員は、前条の規定による手続が終わったときは、各帳簿の締切りを行わなければならない。

(決算諸表)

第98条 上下水道課長は、毎事業年度終了後5月20日までに、次に掲げる決算の書類を作成し、管理者に提出するものとする。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益及び費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 管理者は、毎事業年度終了後5月31日までに前項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第99条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、第91条に基づいて作成した資金予算表と併せて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第100条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(準用規定)

第101条 この規程に定めるもののほか、会計その他財務に関する事務手続に関しては、朝倉市の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(朝倉市水道事業会計規程及び朝倉市下水道事業会計規程の廃止)

2 朝倉市水道事業会計規程(平成26年朝倉市公営企業管理規程第2号)及び朝倉市下水道事業会計規程(平成29年朝倉市下水道事業管理規程第1号)は、廃止する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第12条関係)

1 収益勘定(水道事業及び工業用水道事業)

水道事業収益、簡易水道事業収益又は工業用水道事業収益





営業収益




給水収益


受託工事収益


加入金収益


他会計負担金


その他の営業収益


営業外収益




受取利息及び配当金


他会計補助金


長期前受金戻入


消費税及び地方消費税還付金


雑収益


特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


2 費用勘定(水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業)

水道事業費用、簡易水道事業費用又は工業用水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職手当組合負担金

諸謝金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

食糧費

厚生費

負担金

受水費

保険料

公課費

交際費

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

配水及び給水費


受託工事費


総係費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他の営業費用


営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱費

雑支出


不用品売却原価

その他雑支出

消費税及び地方消費税


その他営業外費用


特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


※ 配水及び給水費、受託工事費、総係費の節は、原水及び浄水費の節によること。

3 資産勘定(水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業)

(1) 固定資産

有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他土地

建物



事務所用建物

施設用建物

公舎合宿用建物

その他建物

建物減価償却累計額


構築物



原水及び浄水設備

送配水及び給水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額


機械及び装置



電気設備

内燃設備

ポンプ設備

塩素減菌設備

量水器

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産




水利権


借地権


地上権


ダム使用権


施設利用権


ソフトウェア


リース資産


その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券


出資金


長期貸付金


一般貸付金

他会計貸付金

(2) 流動資産

現金預金



現金

預金

未収金



営業未収金

営業外未収金

その他未収金

未収消費税還付金

未収金貸倒引当金


有価証券


貯蔵品



材料

貯蔵量水器

消耗工具、器具及び備品

消耗品

その他貯蔵品

短期貸付金



一般短期貸付金

他会計貸付金

短期貸付金貸倒引当金


前払金


その他流動資産


4 負債勘定(水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業)

(1) 固定負債

企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


引当金



修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債


(2) 流動負債

一時借入金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


未払金



営業未払金

営業外未払金

その他未払金

未払消費税

前受金



営業前受金

営業外前受金

その他前受金

引当金



賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

預り金

預り保険料


預り所得税

預り保証金

その他預り金

その他流動負債


(3) 繰延収益

長期前受金



補助金

負担金

受贈財産評価額

寄附金

工事負担金

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額



補助金収益化累計額

負担金収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額

寄附金収益化累計額

工事負担金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

5 資本勘定(水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業)

(1) 資本金

資本金



固有資本金

組入資本金

その他資本金

(2) 剰余金

資本剰余金




補助金


負担金


受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

別表2(第12条関係)

1 収益勘定(下水道事業)

下水道事業収益





営業収益




下水道使用料収入


受託工事収益


他会計負担金


その他の営業収益


営業外収益




受取利息及び配当金


他会計補助金


長期前受金戻入


消費税及び地方消費税還付金


雑収益


特別利益




固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


2 費用勘定(下水道事業)

下水道事業費用





営業費用




管渠費



給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職手当組合負担金

諸謝金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

食糧費

厚生費

負担金

保険料

公課費

交際費

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

ポンプ場費


処理場費


業務費


総係費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用


営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

消費税及び地方消費税


その他営業外費用


特別損失




固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


※ ポンプ場費、処理場費、業務費及び総係費の節は、管渠費の節によること。

3 資産勘定(下水道事業)

(1) 固定資産

有形固定資産




土地



事務所用地

管路施設用地

ポンプ場施設用地

処理場施設用地

その他土地

建物



事務所用建物

ポンプ場施設用建物

処理場施設用建物

その他建物

建物減価償却累計額


構築物



管路施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額


機械及び装置



管路電気設備

管路機械設備

ポンプ場電気設備

ポンプ場機械設備

処理場電気設備

処理場機械設備

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産償却累計額


無形固定資産




借地権


地上権


施設利用権


ソフトウェア


リース資産


その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券


出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

(2) 流動資産

現金預金



現金

預金

未収金



営業未収金

営業外未収金

その他未収金

未収消費税還付金

未収金貸倒引当金


有価証券


貯蔵品


短期貸付金



一般短期貸付金

他会計貸付金

短期貸付金貸倒引当金


前払金


その他流動資産


4 負債勘定(下水道事業)

(1) 固定負債

企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


引当金



修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債


(2) 流動負債

一時借入金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


未払金



営業未払金

営業外未払金

その他未払金

未払消費税

前受金



営業前受金

営業外前受金

その他前受金

引当金



賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

預り金

預り保険料


預り所得税

預り保証金

その他預り金

その他流動負債


(3) 繰延収益

長期前受金



補助金

負担金

受贈財産評価額

寄附金

工事負担金

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額



補助金収益化累計額

繰入金収益化累計額

負担金収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額

寄附金収益化累計額

工事負担金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

5 資本勘定(下水道事業)

(1) 資本金

資本金



固有資本金

組入資本金

その他資本金

(2) 剰余金

資本剰余金




補助金


負担金


受贈財産評価額


寄附金


工事負担金


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)

朝倉市公営企業会計規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章
沿革情報
平成31年4月1日 公営企業管理規程第8号
令和2年3月17日 公営企業管理規程第2号
令和4年3月31日 公営企業管理規程第6号