○朝倉市公営企業に係る金融機関の指定に関する規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成30年朝倉市条例第32号)第1条に定める事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
(1) 出納取扱金融機関 株式会社福岡銀行
(2) 収納取扱金融機関 株式会社西日本シティ銀行、株式会社福岡中央銀行、株式会社筑邦銀行、筑後信用金庫、福岡県信用組合、筑前あさくら農業協同組合
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(朝倉市水道事業に係る金融機関の指定に関する規程及び朝倉市下水道事業に係る金融機関の指定に関する規程の廃止)
2 朝倉市水道事業に係る金融機関の指定に関する規程(平成18年朝倉市公営企業管理規程第10号)及び朝倉市下水道事業に係る金融機関の指定に関する規程(平成29年朝倉市下水道事業管理規程第4号)は、廃止する。
附則(令和4年企管規程第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。