○朝倉市部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例

令和元年12月20日

条例第20号

朝倉市差別をなくし人権を守る条例(平成18年朝倉市条例第126号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、あらゆる差別の解消を推進し、人権擁護を図り、もって差別のない、全ての人の人権が尊重されるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(市の責務等)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、相互の連携を図り、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

2 市長は、人権侵害に当たる行為をしたものに対して、国、県及び各種団体と連携協力し、必要な調査、指導及び助言をすることができる。

(市民の責務)

第3条 全ての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、地域社会の一員として、家庭、学校、地域、職場等社会のあらゆる分野において、不当な差別の解消に努めるものとする。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、事業活動を行うに当たっては、基本的人権を尊重し、不当な差別の解消に努めるものとする。

(相談体制の充実)

第5条 市は、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の充実に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、各種団体と協力し、あらゆる機会をとらえて教育及び啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第7条 市は、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県及び各種団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(実態調査)

第8条 市は、あらゆる差別をなくすための施策の実施に資するため、必要に応じて、差別の実態に係る調査を行うものとする。

(意見の聴取)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ、学識経験者等をもって構成する朝倉市人権教育・啓発懇話会の意見を聴くものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例

令和元年12月20日 条例第20号

(令和元年12月20日施行)