○朝倉市男女共同参画センター条例
令和元年12月20日
条例第21号
(設置)
第1条 朝倉市における男女共同参画社会の形成の推進を図るため、朝倉市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市男女共同参画センター
(2) 位置 朝倉市杷木池田483番地1
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 男女共同参画に係る教育及び啓発に関すること。
(2) 男女共同参画に係る情報の収集及び提供並びに調査研究に関すること。
(3) 男女共同参画に係る各種の相談に関すること。
(4) 男女共同参画に係る市民及び民間団体の活動及び交流の支援に関すること。
(5) その他男女共同参画社会の形成に関すること。
(職員)
第4条 センターの運営及び維持管理を行うため、センター長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項の変更をしようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 施設等の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 施設等の使用料は、別表のとおりとする。ただし、市長が別に定めた者については、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等設置の許可)
第10条 施設等に特別の設備等を設置しようとするものは、利用許可申請と同時にその旨を申請し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、市長が特に必要があると認めた場合に限り許可するものとし、その設置に要する費用は、利用者の負担とする。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は賠償その他の責を負わない。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が、虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。
(入場の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行する者
(3) 職員の指示に従わない者
(4) その他センターの管理上支障があると認める者
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、市長が定める額の損害を賠償しなければならない。
2 市長は、損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、賠償金の全部又は一部を免除することができる。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責を負わない。
(運営委員会)
第16条 センターに関する調査審議をするため、朝倉市男女共同参画センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び所掌事務については、市長が別に定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(朝倉市女性センター条例の廃止)
2 朝倉市女性センター条例(平成18年朝倉市条例第121号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、朝倉市女性センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第8条関係)
時間 区分 | 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から22時まで | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
会議室 | 市内 | 520円 | 630円 | 730円 | 1,570円 | 200円 |
市外 | 1,050円 | 1,260円 | 1,470円 | 3,140円 | ||
講習室1 | 市内 | 520円 | 630円 | 730円 | 1,570円 | 200円 |
市外 | 1,050円 | 1,260円 | 1,470円 | 3,140円 | ||
講習室2 | 市内 | 520円 | 630円 | 730円 | 1,570円 | 200円 |
市外 | 1,050円 | 1,260円 | 1,470円 | 3,140円 | ||
調理実習室 | 市内 | 1,050円 | 1,150円 | 1,260円 | 3,140円 | 310円 |
市外 | 2,100円 | 2,310円 | 2,510円 | 6,290円 | ||
軽運動室 | 市内 | 1,050円 | 1,150円 | 1,260円 | 3,140円 | 310円 |
市外 | 2,100円 | 2,310円 | 2,510円 | 6,290円 |
備考
1 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 冷暖房使用料については、利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなして計算する。