○朝倉市自殺対策推進本部設置規程

令和元年9月27日

訓令第10号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、朝倉市における自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、朝倉市自殺対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(2) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長及び教育部長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、その職務を代理する順序は、副市長、教育長の順序とする。

3 本部員は、本部長及び副本部長を補佐し、任務の遂行にあたる。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 本部長は、必要に応じて本部会議及び次条に規定する朝倉市自殺対策事業推進会議の合同会議を招集し、その議長となる。

(事業推進会議)

第6条 推進本部の所掌事務について、協議調整を行うとともに推進本部が決定した施策の推進に関し必要な事項を処理するため、推進本部の下に朝倉市自殺対策事業推進会議(以下「事業推進会議」という。)を置く。

2 事業推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、保健福祉部長を、副委員長は、委員長が委員の中から指名した者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(事務局)

第7条 推進本部及び事業推進会議の事務を処理するため、健康課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第19号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

人事秘書課長

総合政策課長

男女共同参画推進室長

収納対策課長

人権・同和対策課長

保険年金課長

介護サービス課長

子ども未来課長

福祉事務所長

商工観光課長

都市整備課長

教育課長

文化・生涯学習課長

上下水道課長

朝倉市自殺対策推進本部設置規程

令和元年9月27日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年9月27日 訓令第10号
令和5年3月29日 訓令第19号