○朝倉市民栄誉賞表彰規則
令和2年1月23日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、朝倉市民に夢と希望を与え活力をもたらすとともに、朝倉市の名を高めることに顕著な功績があり、広く市民の誇りとして敬愛されるものに対し、朝倉市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を授与することによりその栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 市長は、朝倉市に関係の深いもので、社会、芸術、文化、スポーツ等の分野において、輝かしい業績があると認められる個人又は団体に市民栄誉賞を授与することができる。
(意見聴取)
第3条 市長は、市民栄誉賞を受ける個人又は団体(以下「被表彰者等」という。)を決定するときは、朝倉市行政会議規程(令和6年朝倉市訓令第9号)第1条第1号に規定する庁議に諮り、意見を聴くものとする。
(表彰)
第4条 表彰は、随時行う。
(表彰状等の贈呈)
第5条 被表彰者等に対しては、表彰状及び記念品等(以下「表彰状等」という。)を贈呈する。
2 前項の記念品は、金員に代えて贈呈することができる。
3 表彰を受ける個人が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状等は、その遺族に贈呈する。
(表彰の取消し)
第6条 市長は、被表彰者等が本人又は団体にあってはその構成員の責に帰すべき行為により、栄誉を著しく失墜したと認めるときは、その表彰を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。