○朝倉市復興推進委員会設置規則

令和2年3月25日

規則第50号

(設置)

第1条 平成29年7月九州北部豪雨からの復旧・復興(以下「復旧・復興」という。)を総合的かつ円滑に推進していくため、朝倉市復興推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、復旧・復興を推進するために必要な事項について協議し、市長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、市民又は関係機関のうちから市長が委嘱する。

(アドバイザー)

第4条 前条に規定する委員のほか、委員会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、復旧・復興に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 アドバイザーは、委員会の所掌事項に関する助言等を行うものとする。

(任期)

第5条 委員及びアドバイザーの任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開を原則とする。

2 会議の公開の手続きに関し協議を要するときは、委員長が委員会に諮って定める。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、復興推進室において処理する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市復興推進委員会設置規則

令和2年3月25日 規則第50号

(令和2年4月1日施行)