○朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月19日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝倉市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が、別に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは職務内容が類似する職種との権衡を踏まえ、任命権者が決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、その月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(小数点以下第2位に端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じ、当該乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 補助的な業務に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際に支給する。
(時間外勤務手当等の支給)
第10条 条例第10条において準用する給与条例第14条第1項及び第3項に規定する時間外勤務手当並びに条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
第12条の2 条例第15条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第14条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める日は、次の表に定める基準日の区分に応じ、同表右欄に掲げる日を支給日とする。ただし、それぞれの日が土曜日、日曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月20日 |
12月1日 | 12月20日 |
(特殊勤務に係る報酬)
第14条 条例第18条の規則で定める額の報酬は、朝倉市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第57号)第3条から第6条までに規定する額(以下この条において「手当額」という。)に支給の対象となるパートタイム会計年度任用職員の1週間に勤務すべき日数を5で除して得た数を手当額に乗じて得た額を報酬とする。
2 前項の報酬の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員の例による。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 7月20日 |
12月1日 | 翌年1月20日 |
3 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満の者とする。
4 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第18条 条例第24条第1項の規則で定める報酬の支給日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、その月の20日(その日が土曜日、日曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日)とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月の20日(その日が土曜日、日曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日)とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際に支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
第19条の2 条例第25条第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に、7時間45分にパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たものを乗じて得た時間とする。
(通勤に係る費用弁償)
第20条 条例第27条第2項ただし書の規則で定める割合は、勤務すべき日が週4日である場合は100分の80とし、常勤職員の例により計算された1月当りの回数又は額について、当該割合を乗じて得た回数又は額(1回未満又は1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた回数又は額)とする。
第21条 通勤に係る費用弁償は、月の初日から末日までを計算期間とし、その月の報酬の支給日に支給する。
第22条 前2条に規定するもののほか、通勤に係る費用弁償の支給については、常勤職員の例による。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第79号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第35―10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第113号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。