○朝倉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常勤職員(常時勤務を要する職を占める一般職の職員のうち法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を除く者をいう。以下同じ。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定による割振りの基準等については、前項に定めるもののほか、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、フルタイム会計年度任用職員に、常勤職員の例により設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において、会計年度任用職員に、常勤職員の例により前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 勤務時間条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 勤務時間条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項に定めるもののほか、休日の代休日の指定については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員(以下次条から第18条までにおいてこれらの職員を「職員」という。)の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とし、日数並びに原因及びその期間は、任命権者が別に定める。

(年次有給休暇)

第13条 任命権者は、職員に対して、1会計年度につき20日を限度として週の勤務日数等に応じ、市長が定める日数の年次有給休暇を付与するものとする。ただし、年度の中途において任用された職員の年次有給休暇の日数は、任命権者が別に定める。

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、任命権者が職務に支障がないと認めるときは、半日を単位とすることができる。

3 職員のうち、任期の満了により退職した後に、翌年度において再度任用されることにより継続勤務する者で、年度末において、当該年度に使用できる年次有給休暇に残日数があるときは、翌年度に新たに付与される日数を限度として、当該翌年度に繰り越すことができる。

4 前項の規定により繰り越すことができる年次有給休暇は、1日単位とし、1日未満の端数が生じた場合は、4時間以下の端数があるときはこれを切り捨て、4時間を超える端数があるときはこれを切り上げた日数とする。

5 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇は、90日を限度とし週の勤務日数等に応じて市長が定める日数の範囲内で任命権者が必要と認める期間とする。

3 病気休暇は、無給休暇であり、病気休暇の期間を超えた場合は、無給の休職とする。公務上の負傷又は疾病の場合も、同様とする。

(特別休暇)

第15条 職員の特別休暇は、有給又は無給休暇とする。

2 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表に定めるものとし、その期間は、同表右欄に定める期間とする。

(介護休暇)

第16条 職員のうち、初めてこの項に規定する休暇を使用する日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き在職することが見込まれるもの(当該日から6箇月を経過するまでの間にその任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び引き続き採用されないことが明らかであるものを除く。)は、勤務時間条例第15条に規定する介護休暇を取得することができる。

2 介護休暇の期間は、勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(次条第2項において「要介護者」という。)の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で任命権者が指定する期間(同項において「指定期間」という。)内において、必要と認められる期間とする。

3 前2項に定めるもののほか、職員の介護休暇については、常勤職員の例による。

(介護時間)

第17条 職員は、勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間を取得することができる。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前2項に定めるもののほか、職員の介護時間については、常勤職員の例による。

(休暇の請求等)

第18条 職員の休暇の請求及び承認に係る手続については、常勤職員の例による。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、朝倉市嘱託職員規程(平成18年朝倉市訓令第22号)第2条第2号に規定する嘱託職員であった場合であって、令和元年度末において、当該年度に使用できる年次有給休暇に残日数があるときは、令和2年度にフルタイム会計年度任用職員又は月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として新たに付与される日数を限度として、令和2年度に限り繰り越すことができる。

(令和3年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第145号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第35―9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第118号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第132号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第15条関係)

特別有給休暇

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

結婚の日前5日から当該結婚の日後1年を経過する日までの間の連続する5日(週4日勤務の職員にあっては4日)の範囲内の期間

5 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。次号において「取得可能期間」という。)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間(妊娠満12週以上となる期間に限る。)

6 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)。この場合において、取得可能期間から実取得期間を減じた期間(以下「加算可能期間」という。)で、任命権者が承認したものにあっては、加算可能期間を8週間に加算することができる。ただし、多胎妊娠の場合にあって、加算可能期間が2週間に満たないときは、2週間を満たすまでの期間を加算可能期間とすることができる。

7 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産予定日の3日前から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の3日(週4日勤務の職員にあっては2日)の範囲内の期間

9 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日(週4日勤務の職員にあっては4日)の範囲内の期間

10 義務教育終了前の子又は特別支援学校(高等部)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)又は当該子が在籍する学校等が実施する行事で市長が定めるものへの参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては、10日)の範囲内の期間

ア 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

イ アに掲げる子以外の子 3日(その養育するアに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては、6日)

11 要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の市長が定める要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(複数の当該要介護者を世話する職員にあっては、10日)の範囲内の期間

12 職員の親族(付表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められる場合

親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

13 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年度の6月から10月までの期間)内における、週休日、休日を除いて5日(週4日勤務の職員にあっては4日)の範囲内の期間

14 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7日の範囲内の期間

15 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難と認められる場合

必要と認められる期間

16 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

17 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断により出勤することができないと認められる場合

必要と認められる期間

18 市の事務又は事業の運営の必要に基づき、又は地震、水害、火災その他の災害の発生により、事務又は事業の一部の執行を停止するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

必要と認められる期間

無給休暇

19 女性職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条)

1日2回それぞれ30分以内の期間

20 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合(労働基準法第68条)

3日の範囲内の期間

備考

1 この表の期間中には、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は特別休暇としない。

2 第20号に掲げる休暇の日数については、1日の正規の勤務時間の一部について同号に規定する特別休暇を認めた場合であっても、日数取扱い上は1日とみなす。

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

朝倉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日 規則第43号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月19日 規則第43号
令和3年7月15日 規則第95号
令和3年12月28日 規則第145号
令和4年3月28日 規則第35号の9
令和4年9月30日 規則第118号
令和5年12月20日 規則第132号