○朝倉市秋月中学校区小中一貫校建設協議会設置規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 朝倉市立秋月中学校と朝倉市立秋月小学校を統合し、新たな小中一貫校を設置するために必要な事項について検討し、及び調整するため、朝倉市秋月中学校区小中一貫校建設協議会(以下「建設協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 建設協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 秋月中学校区のコミュニティ会長
(2) 秋月中学校区の区会長会長
(3) 秋月小学校PTA代表2人及び秋月中学校PTA代表2人
(4) 秋月小学校長及び秋月中学校長
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 建設協議会に会長1人、副会長2人のほか必要な役員を置く。
3 会長、副会長及び役員は委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、建設協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(所掌事務)
第4条 建設協議会は、秋月中学校区に設置する小中一貫校(以下「小中一貫校」という。)建設に係る事項について、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるとともに、学校と地域連携に関する調整を行う。
2 建設協議会が教育委員会に意見を述べる事項は、次のとおりとする。
(1) 位置及び校舎の建築に関すること。
(2) 学校の名称に関すること。
(3) 学校運営準備及び教育計画に関すること。
(4) 設備及び備品に関すること。
(5) 児童生徒の学校生活に関すること。
(6) 学校給食に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
3 建設協議会が学校と地域の連携に関して調整を行う事項は、次のとおりとする。
(1) PTAの組織及び運営に関すること。
(2) 校歌、校章、校旗等に関すること。
(会議)
第5条 建設協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(役員会)
第6条 会議の円滑な運営を図るため、建設協議会に役員会を置くことができる。
2 役員会は、会長、副会長及び役員をもって構成する。
(1) 第1検討部会
(2) 第2検討部会
2 第1検討部会は、次に掲げる事項について担当する。
(1) 学校運営・教育計画(交流計画案、校務分掌、学級編成、教室配置、教育課程、学校行事、その他学校教育に関する事項)
(2) 設備・備品(設備及び備品の調査・調達、搬出入計画等に関する事項)
(3) 学校生活(学校生活の決まり、名札、制服・体操服等に関する事項)
3 第2検討部会は、次に掲げる事項について担当する。
(1) 学校給食(給食方法、設備改修・整備、給食備品の調査・調達等に関する事項)
(2) PTA組織運営(PTA規約、会費集金方法、役員選出方法、予算・事業計画作成等に関する事項)
(3) 校歌・校章・校旗等(校歌・校章・校旗の企画立案等に関する事項)
4 検討部会員(以下「部会員」という。)は、次に掲げる者の中から会長の意見を受けて教育委員会が委嘱する。
(1) 秋月小学校及び秋月中学校管理職
(2) 秋月小学校及び秋月中学校主幹教諭
(3) 秋月小学校及び秋月中学校事務職員
(4) 秋月小学校PTA及び秋月中学校PTAから推薦された者
(5) 秋月中学校区のコミュニティ事務局長
(6) その他教育委員会が特に必要と認める者
5 会長の推薦により、部会員の中から部会長を定める。
6 部会長は、会長の要請に基づき必要に応じて検討部会を開催し、担当する事項に関する課題の検討を行い、結果を協議会に報告する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員及び部会員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。
(事務局)
第9条 建設協議会の事務局は、教育委員会教育課に置く。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、建設協議会の運営上必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。