○朝倉市地域強靭化計画策定委員会設置規程
令和2年7月17日
訓令第20号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条に基づく朝倉市地域強靭化計画(以下「強靭化計画」という。)の策定及び推進(以下「策定等」という。)に関し、審議及び検討を行うため、朝倉市地域強靭化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、審議及び検討する。
(1) 強靭化計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 強靭化計画の推進に関すること。
(3) その他強靭化計画の策定等に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、総務部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長及び教育部長(以下「委員」という。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は総務部長を、副委員長は都市建設部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、防災交通課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。