○朝倉市地域強靭化計画策定委員会設置規程

令和2年7月17日

訓令第20号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条に基づく朝倉市地域強靭化計画(以下「強靭化計画」という。)の策定及び推進(以下「策定等」という。)に関し、審議及び検討を行うため、朝倉市地域強靭化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、審議及び検討する。

(1) 強靭化計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 強靭化計画の推進に関すること。

(3) その他強靭化計画の策定等に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、総務部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長及び教育部長(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は総務部長を、副委員長は都市建設部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、防災交通課に事務局を置く。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

朝倉市地域強靭化計画策定委員会設置規程

令和2年7月17日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年7月17日 訓令第20号
令和3年3月31日 訓令第9号