○朝倉市防災拠点施設条例

令和3年3月18日

条例第9号

(設置)

第1条 災害時における災害対策活動及び地域住民の安全確保、市民の防災意識の醸成並びに地域住民の交流の拠点施設として、防災拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝倉市久喜宮地域防災拠点施設

朝倉市杷木久喜宮865番地1

朝倉市志波地域防災拠点施設

朝倉市杷木志波4669番地1

(開館時間及び休館日)

第3条 防災拠点施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日 毎月第3日曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(事業)

第4条 防災拠点施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 災害対策活動及び地域住民の安全確保に関する事業

(2) 防災訓練、防災学習等の自主防災活動に関する事業

(3) 地域住民の相互交流及び地域コミュニティ活動を推進する事業

(4) 生涯学習及び社会教育の推進に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために必要と認められる事業

(職員)

第5条 防災拠点施設に施設長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第6条 防災拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を行う場合において、防災拠点施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は、防災拠点施設の利用の目的又は内容が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 防災拠点施設の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 防災拠点施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、利用者に損害を与えることがあっても、市は賠償その他の責めを負わない。

(基本使用料)

第10条 利用者は、別表第1に掲げる利用時間区分に従い、同表に定める額を基本使用料として納付しなければならない。

(超過使用料)

第11条 利用者は、別表第1に掲げる利用時間区分の各区分を超えた利用(以下「超過利用」という。)をする場合は、別表第2に掲げる超過利用時間区分に従い、同表に定める1時間当たりの超過使用料の額に超過利用をした時間数を乗じて得た額を超過使用料として納付しなければならない。

2 前項の超過利用をした時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

(営利目的等の場合の使用料)

第12条 次の各号に該当する場合の使用料は、前2条の規定にかかわらず、前2条で定めるそれぞれの額に当該各号で定める割合を乗じて得た額を基本使用料又は超過使用料とする。

(1) 営利を目的とする法人等が利用する場合又は商業宣伝若しくはこれに類する営利活動として利用する場合 100分の300

(2) 前号に規定する場合のほか、入場料その他これに類する料金(会費、寄附金、賛助料等名目のいかんを問わず、直接又は間接に入場者から入場の対価として徴収するものをいう。)として、500円を超える金額を徴収する場合 100分の200

(冷暖房装置の使用料)

第13条 利用者は、冷暖房装置を利用する場合は、別表第3に掲げる施設区分に従い、同表に定める1時間当たりの冷暖房装置の使用料の額に利用した時間数を乗じて得た額を冷暖房装置の使用料として納付しなければならない。

2 前項の利用した時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

(使用料の納付等)

第14条 利用者が納付すべき使用料において、一の利用許可の使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

2 使用料は、利用の許可後速やかに前納しなければならない。ただし、冷暖房装置の使用料は、利用する当日に納付することができる。

3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体等が利用する場合の使用料は、後納することができる。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者等に対する指示)

第17条 市長は、防災拠点施設の管理上必要があると認めるときは、利用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(原状回復)

第18条 利用者は、防災拠点施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

(入場の制限)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、防災拠点施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物類を携行する者

(3) 職員の指示に従わない者

(4) その他管理運営上支障があると認める者

(損害賠償)

第20条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第21条 防災拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第22条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第23条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、防災拠点施設の管理者として最も適切であると認めた者を、指定管理者の候補者として選定する。

(1) 事業計画の内容が、防災拠点施設の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基盤を有しているものであること。

(3) その他市長が防災拠点施設の設置の目的を達成するために必要なものとして別に定める事項

2 市長は、前項の候補者について、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

3 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第24条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に係る業務

(2) 防災拠点施設の利用の許可、不許可及び許可の取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務

(4) 施設等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第25条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定を行うものとする。

2 指定管理者は、利用料金を設定するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金の額は、第10条から第13条までに規定する使用料の範囲内で定めるものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を速やかに公表しなければならない。

5 指定管理者に管理を行わせる場合は、第10条から第13条までの規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

6 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第26条 指定管理者は、施設等の改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった部分を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第27条 指定管理者及び防災拠点施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(読替規定)

第28条 第21条の規定により防災拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条、及び第9条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て利用料金」と、第16条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は特に必要と認めるときにはあらかじめ市長の承認を得て」と、第17条第18条第2項及び第19条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(単位:円)

施設区分

利用時間区分

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

会議室(33m2以上49.5m2未満)

990

1,210

1,540

2,180

2,750

3,720

会議室(49.5m2以上132m2未満)

1,210

1,430

1,980

2,620

3,410

4,600

防災研修室

1,210

1,430

1,980

2,620

3,410

4,600

調理実習室

1,210

1,430

1,980

2,620

3,410

4,600

備考 基本使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第11条関係)

超過利用時間区分

1時間当たりの超過使用料の額

12時から13時まで

別表第1の13時から17時までの欄に定める基本使用料の額の100分の30に相当する額

17時から18時まで

別表第1の18時から22時までの欄に定める基本使用料の額の100分の30に相当する額

22時から7時まで

別表第1の18時から22時までの欄に定める基本使用料の額の100分の30に相当する額

7時から9時まで

別表第1の9時から12時までの欄に定める基本使用料の額の100分の40に相当する額

備考 超過使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第3(第13条関係)

(単位:円)

施設区分

1時間当たりの冷暖房装置の使用料の額

会議室(33m2以上49.5m2未満)

200

会議室(49.5m2以上132m2未満)

310

防災研修室

310

調理実習室

310

備考 冷暖房装置の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市防災拠点施設条例

令和3年3月18日 条例第9号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
令和3年3月18日 条例第9号
令和5年3月20日 条例第3号