○朝倉市池の迫団地条例
令和3年3月18日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成29年7月九州北部豪雨災害による被災者の松末地域内での住宅再建、土砂災害警戒区域等からの移住及び子育て世帯・若年夫婦世帯の移住による、松末地域の復興と活性化を目的とした定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 市が松末地域への移住・定住促進のために建築する住宅及びその附帯設備をいう。
(2) 土砂災害警戒区域等 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき福岡県が指定する土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域をいう。
(3) 子育て世帯 中学生以下の子がいる世帯をいう。
(4) 若年夫婦世帯 夫婦ともに45歳以下の世帯をいう。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 朝倉市池の迫団地
(2) 位置 朝倉市杷木星丸
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙
(2) 市庁舎その他の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、市長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第5条 住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 持家がない者又は住宅に住み替えた後に持家を処分する者であり、かつ、次のいずれかに該当する者であること。
ア 平成29年7月九州北部豪雨災害による被災者
イ 市内の土砂災害警戒区域等から移住する者
ウ 子育て世帯
エ 若年夫婦世帯
(2) 生活の本拠として住宅に居住し、地域活動に積極的に参加できる者であること。
(3) 市税等を滞納していない者であること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を当該住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
優先順位 | 入居申込者 |
1 | 平成29年7月九州北部豪雨災害による被災者 |
2 | 市内の土砂災害警戒区域等から移住する者 |
3 | 子育て世帯・若年夫婦世帯 |
(住宅の建築及び家賃)
第8条 市長は、次項の間取りのいずれかから入居決定者が希望する間取りの住宅を建築するものとする。ただし、入居決定者が希望する間取りの空き住宅がある場合は、住宅を建築しないものとする。
2 市長が建築する住宅の間取り及び毎月の家賃は、次の表に掲げるとおりとする。
間取り | 家賃 |
2LDK | 40,000円 |
3LDK | 50,000円 |
(家賃の減免又は徴収猶予)
第9条 市長は、入居者又は同居者の収入が市長の定める金額以下である場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長の定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(損害金)
第10条 市長は、住宅の建築に着工した後に、入居決定者が入居を辞退したときは、損害金として家賃の12月分を徴収することができる。
市営住宅の入居決定者 | 入居決定者 | |
市営住宅の入居決定者 | 入居決定者 | |
市営住宅 | 住宅 | |
市営住宅の入居決定者 | 入居決定者 | |
市営住宅 | 住宅 | |
公営住宅法施行規則第11条で | 市長が別に | |
市営住宅 | 住宅 | |
公営住宅法施行規則第12条で | 市長が別に | |
市営住宅 | 住宅 | |
(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日) | (第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日) | |
市営住宅 | 住宅 | |
市営住宅を | 住宅を | |
市営住宅監理員 | 住宅監理員 | |
市営住宅 | 住宅 | |
市営住宅監理員 | 住宅監理員 | |
市営住宅監理員 | 住宅監理員 | |
市営住宅 | 住宅 | |
市営住宅監理員 | 住宅監理員 | |
市営住宅管理人 | 住宅管理人 | |
市営住宅の | 住宅の | |
市営住宅監理員 | 住宅監理員 | |
市営住宅 | 住宅 |
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。