○朝倉市予防接種事故災害補償規則
令和2年4月16日
規則第68―6号
朝倉市予防接種事故災害補償規則(平成18年朝倉市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)であって、市が自らの行政措置として実施するものに起因する事故(以下「事故」という。)の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
2 補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償の対象となる予防接種)
第3条 補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種であって、市が自らの行政措置として実施する全てのもの(以下「補償対象予防接種」という。)とする。
2 市が委託契約等に基づき他の市町村に依頼して行う予防接種は、補償対象予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約等に基づき依頼を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種とはしない。
(補償の基準等)
第4条 補償の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補償は、事故が発見された日から180日以内に補償対象者が死亡し、又は令別表第2に定める障害の状態となった場合に限り行うものとする。
(2) 事故が発見された日から180日以内に補償対象者の障害の程度が確定しない場合は、当該期間が満了する日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
2 補償は、補償対象者が死亡した場合にあっては死亡補償金、障害の状態となった場合にあっては障害補償金を給付して行うものとし、これらの補償金の額は、第6条の規定により市が加入する全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度(以下「全国市長会保険制度」という。)において適用される全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書(以下「保険特約書」という。)に定める保険金の額とする。ただし、死亡補償金と障害補償金とは、重複して給付しないものとする。
(損害賠償の免責)
第5条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(保険制度への加入)
第6条 市は、この規則による補償を担保するため、全国市長会保険制度のⅢ型に加入するものとする。
(準用規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、法定外の予防接種であって、事故の災害補償に関し必要な事項は、全国市長会保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び保険特約書の規定を準用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日以後に発見される事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。