○朝倉市社会福祉法人社会福祉協議会職員の出向受入れに関する規程
平成28年3月25日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、生活困窮者自立支援事業を実施するに当たり、社会福祉法人朝倉市社会福祉協議会(以下「社協」という。)から市が職員の出向を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(出向の要請)
第2条 市長は、前条に規定する出向の受入れ(以下「出向の受入れ」という。)に当っては、あらかじめ社協と協議し、受け入れる職員の数及び職種を示して社協に出向を要請するものとする。
(受入期間)
第3条 社協が出向させ、市が受け入れる職員(以下「出向職員」という。)の受入期間は、1年間とする。
2 受入期間を延長することはできない。
(出向職員の身分)
第4条 市長は、出向職員を市の嘱託職員として任用するものとする。
(出向の手続き)
第5条 市長は、第2条の規定による要請(以下「要請」という。)を行うときは、別に定める方法により社協の長に申し出るものとする。
2 社協の長は、要請に基づき市に職員を出向させるときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 出向させる職員の履歴書
(2) 出向させる職員の給与通知書
(3) その他必要な書類
3 市長は、前項の書類を審査し、受入れの可否を、社協の長に対し通知するものとする。
第6条 市長及び社協の長は、出向の受入れに当っては、出向職員の給与、社会保険等、服務に関する事項及びその他出向受入れに当たり必要な事項を定めた社会福祉法人朝倉市社会福祉協議会職員の出向に関する協定書を締結するものとする。
(出向職員の給与等)
第7条 出向職員に係る給料及びその他手当(退職手当又はこれに準ずるものを除く。)並びに社会保険等の事業主負担金は、当該出向職員が社協の職員として引き続き勤務した場合に社協から受けることとなる額及び社協が負担する額と同等額を、市が当該出向職員に支給し、及び市が負担するものとする。
(報告)
第8条 社協は、出向職員に係る次の事項について、異動等を行ったときは、速やかに市長に通知するものとする。
(1) 身分上の変動
(2) 昇格及び昇給
(3) その他必要と認める事項
2 市長は、出向職員の勤務状況等について、毎月、社協に報告するものとする。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。