○朝倉市議会タブレット型端末使用規程
令和3年6月10日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市議会(以下「議会」という。)におけるタブレット型端末(端末本体及び充電器、キーボード、タッチペンその他付属品を含む。以下「端末」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(端末の貸与)
第2条 議会は、朝倉市議会議員(以下「議員」という。)の任期中、議員1人につき1台の端末を貸与するものとする。
2 議員は、貸与される端末について、紛失、盗難、破損及び故障(以下「紛失等」という。)が発生しないよう適切に管理しなければならない。
3 議員は、端末を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 議員は、議員の任期満了日直前の会議終了後から議員の任期満了日までに速やかに端末を返還しなければならない。ただし、任期途中で議員を辞職する場合は、辞職する日までに返還しなければならない。
(端末の使用範囲)
第3条 議員は、端末を議会活動及び議員活動に使用するものとする。
2 議員は、次に掲げる会議(以下「会議」という。)に端末を持ち込み、使用することができる。
(1) 本会議
(2) 常任委員会、特別委員会、議会運営委員会及び広報委員会
(3) 全員協議会
(4) その他議長が必要と認めたもの
3 議員は、端末を会議に持ち込む場合は、あらかじめ端末本体を充電しておかなければならない。
(会議における禁止事項)
第4条 議員は、会議において端末を使用する場合は、次の行為を行ってはならない。
(1) 音声及び操作音を発するなど、会議の支障となること。
(2) 電子メール等により外部との通信を行うこと。
(3) SNS、掲示板等へ投稿すること。
(4) 会議を撮影し、録音し、又は録画すること。
(5) 他者の迷惑になること。
(6) 会議以外の目的のために使用すること。
(遵守事項)
第5条 議員は、端末の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 端末は、貸与された議員が責任を持って管理するとともに、当該議員以外に使用させないこと。
(2) 端末本体にパスワードを設定すること。
(3) 端末本体にあらかじめ搭載されているもの以外のアプリケーションソフトを自らインストールしないこと。
(4) 貸与時の端末の機能を損なわないよう、必要な維持管理を行うこと。
(5) 個人情報を端末本体の記憶領域に保存しないこと。
(6) 情報の外部送信に際しては、個人情報の保護に留意し、データ等の誤送信の防止に努めるとともに、当該情報が意図せずして不特定多数の者に拡散した場合の結果を考慮し、細心の注意を払うこと。
(7) 端末からの情報漏えい等を防止するため、ウイルス対策に十分留意すること。
(8) 個人情報等に関する管理及び漏えい防止等の責務は、使用する議員本人に帰するものと認識すること。
(事故があった場合の対応)
第6条 議員は、端末について紛失等の事故があった場合は、朝倉市議会タブレット型端末紛失、盗難、破損、故障等届出書(様式第1号)を速やかに議長に提出しなければならない。
2 議員は、端末がウイルス感染し、又は個人情報等の漏えいがあった場合は、朝倉市議会タブレット型端末ウイルス感染等届出書(様式第2号)を速やかに議長に提出しなければならない。
3 議長は、前2項の規定による提出があった場合は、速やかに事情を把握し、必要な措置を講ずるものとする。
4 端末の紛失等が議員の責めに帰すべき事由によるものである場合は、当該議員がその損害を弁償するものとする。
(不適切な使用に対する措置)
第7条 議長及び委員長は、議員が第4条の規定に反する使用があると認めた場合又は会議に支障を及ぼすと認めた場合は、注意を促し、改善されないときは、端末の使用中止を命ずることができる。
2 議長は、端末の使用に際し、この規程に反する使用があったと認める場合は、注意を促し、改善されないときは、端末の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。