○朝倉市監査規程
令和2年3月24日
監査委員訓令第2号
朝倉市監査規程(平成18年朝倉市監査委員訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)及び朝倉市監査基準(令和2年朝倉市訓令第1号。以下「監査基準」という。)に定めるもののほか、朝倉市監査委員条例(平成18年朝倉市条例第26号)第3条の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 監査等を行うに当たっては、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理又は事務の執行が、住民の福祉の増進に寄与するとともに、最少の経費で最大の効果をあげているか、並びに常にその組織及び運営の合理化に努めるとともにその規模の適正化を図っているかについて、特に意を用いるものとする。
2 監査等を行うに当たっては、常に公正、不偏の立場を保持し、市行財政の合理的かつ効率的な運営に寄与するよう努めるものとする。
3 監査等を行うに当たっては、対象事務事業の執行が法令、条例、規則等、法規に準拠して行われているかについて確かめるものとする。
4 監査等の結果、指摘した事項については、その措置状況に留意し、是正改善の実をあげるよう努めるものとする。
(例月現金出納検査)
第3条 監査基準第4条第1項第10号に定める例月現金出納検査は、翌月の20日(ただし、その日が日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日をいう。)であるときは、その翌日とする。)に行う。ただし、監査委員において特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(計画及び通知)
第4条 監査基準第13条第3項に定める年間監査計画は、毎会計年度開始前に定めるものとする。
2 監査等を実施するときは監査基準第13条第4項に定める実施計画を定め、監査対象の担当責任者に通知する。ただし、緊急を要するとき又は監査の目的により、これを行わないことができる。
(公表の方法)
第5条 監査基準第23条並びに第24条第2項及び第3項に定める公表は、朝倉市公告式条例(平成18年朝倉市条例第3号)の定めるところにより行う。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。