○朝倉市職員ハラスメントの防止等に関する規程

令和3年8月26日

訓令第30号

朝倉市職員セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成22年朝倉市訓令第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、介護に関するハラスメント並びに妊娠、出産及び育児に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止並びにハラスメントに起因する関連行為が生じた場合の措置に関し必要な事項を定めることにより、全ての職員が個人として尊重され、職員がその能力を十分に発揮できる健全かつ良好な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(3) 介護に関するハラスメント 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害することをいう。

(4) 妊娠、出産及び育児等に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する妊娠したこと若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状により勤務することが困難であること若しくは事務処理能力が低下したことに関する言動により、当該職員の職場環境を害すること。

 職員に対する妊娠若しくは出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境を害すること。

 職員に対する育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の職場環境を害すること。

(5) ハラスメントに起因する関連行為 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して職員が就労上若しくは勤務条件上の不利益を受けることをいう。

(6) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあると考えられるものを含むものとする。

(7) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに同条第3項第2号及び第3号に規定する特別職に属する職員をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、職員において生じたハラスメントに関する問題に適用する。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。以下同じ。)は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) ハラスメントの防止等に関する施策の企画立案

(2) 職員に対する必要な研修等の実施

(市長の責務)

第5条 市長は、任命権者が行う前条各号に掲げるハラスメントの防止及び排除を図るための措置に対し、調整、必要な指導及び助言を行うものとする。

(所属長の責務)

第6条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるようなハラスメントのない良好な職場環境の確保を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属の職員に対し、この規程の趣旨及び内容並びにハラスメント防止等に関する施策の周知徹底を図ること。

(2) 所属の職員の言動に十分に注意を払い、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講ずること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、所属の職員に対し、日常の業務を通じた指導等により、ハラスメントに関する認識を深めさせること。

(職員の責務)

第7条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ労働意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、人権を尊重し、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、職場の構成員としてハラスメントの生じない良好な職場環境を確保するため、この規程の趣旨及び内容並びにハラスメント防止等に関する施策を十分に認識し、職務に当たらなければならない。

3 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、その問題の解決について主体的に対応するよう努めなければならない。

(ハラスメント相談窓口の設置)

第8条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、人事秘書課にハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口における苦情相談については、苦情相談をする職員(以下「相談者」という。)に対し、窓口に所属する職員(以下「窓口職員」という。)が2人以上で対応するものとする。ただし、窓口職員が当該苦情相談に関し、直接の利害関係を有するときは、当該苦情相談の対応をすることができない。

3 窓口職員は、苦情相談を受けたときは、ハラスメント相談記録兼報告書(別記様式)にその内容を記録し、速やかに総務部長及び人事秘書課長へ報告しなければならない。

4 窓口職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、苦情相談として受け付けるものとする。

(苦情相談の対応)

第9条 前条の規定により窓口へ苦情相談の申出があった場合は、人事秘書課において、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント処理委員会にその処理を依頼すること。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第10条 苦情相談に対し、適切かつ効果的に対応するためハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、苦情相談のうち、前条第2号の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、5人以内の委員をもって組織するものとし、総務部長のほか、職員のうちから市長が任命する。ただし、委員が苦情相談に係る当事者である場合又は苦情相談に係る相談者(苦情の申出を行う者を含む。以下「相談者」という。)が希望する場合については、市長は、委員の一部を除外し、又は変更することができる。

4 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員長は、必要があると認めたときは、相談者及び関係者(以下「相談者等」という。)を委員会に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

7 委員会は、必要があると認めるときは、次に掲げる外部の者に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

8 委員会の庶務は、人事秘書課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第11条 苦情相談の処理を担当する窓口職員及び委員会の委員は、相談者等のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、当該相談者等が不利益な取扱いを受けないよう、又は不利益を被らないよう留意しなければならない。

(必要な措置)

第12条 窓口職員又は委員会による事実関係の調査等の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメントと認定した言動を行った職員及びその所属長に対し、懲戒処分を含む人事管理上の措置を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像画像

朝倉市職員ハラスメントの防止等に関する規程

令和3年8月26日 訓令第30号

(令和3年8月26日施行)