○朝倉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月15日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内における法第24条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により課税を免除すること(以下「課税免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の対象及び期間)

第2条 課税免除の対象は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備であって、取得価格の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「対象設備」という。)の取得等(同条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税とする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 課税免除の期間は、当該固定資産を当該事業の用に供した日の属する年の翌年度(当該日が1月1日の場合は、当該年の4月1日の属する年度)以降3箇年度を限度とする。

(課税免除の申請)

第3条 課税免除の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 市長は、前条の規定による課税免除の申請に対して決定したときは、その結果を申請者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。

(3) 課税免除の申請に偽りその他不正の行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(朝倉市過疎地域企業立地促進条例の廃止)

4 朝倉市過疎地域企業立地促進条例(平成25年朝倉市条例第24号)は、廃止する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和3年12月15日 条例第28号

(令和4年6月24日施行)