○朝倉市自転車等の放置防止に関する条例
令和3年12月15日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、自転車等駐車場及び公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の良好な生活環境を確保するとともに、市の美観を維持し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(5) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所のうち自転車等駐車場以外の場所をいう。
(6) 利用者等 利用者又は所有者をいう。
(7) 放置 自転車等の利用者等が、当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置並びに自転車等の適切な駐車方法の指導及び啓発等の総合的な自転車等駐車対策の推進を図るとともに、関係機関と相互に協力して、必要な施策の実施に努めるものとする。
(利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、自転車等駐車場及び公共の場所において、自転車等を放置することにより良好な生活環境等を悪化させないよう努めなければならない。
2 自転車等の利用者等は、市が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等小売業者の責務)
第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たり、購入者等に対する防犯登録及び傷害保険の加入等の勧奨に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者並びに商業施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、自転車等の放置の防止のため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(放置自転車等に対する措置)
第7条 市長は、市が設置する自転車等駐車場及び公共の場所において、自転車等の放置により市民の良好な生活環境等が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し規則で定めるところにより、当該自転車等を適切な場所に移動するよう指導することができる。ただし、危険の防止その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該自転車等を直ちに移動し、保管することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらず、自転車等が規則で定める期間にわたり放置されていると認めるときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。ただし、当該自転車等が明らかに自転車等としての機能を喪失していると認めるときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
(保管した自転車等の措置)
第8条 市長は、前条の規定により放置された自転車等を移動し、保管したときは、規則で定めるところによりその旨を告示するものとする。
2 市長は、前項の規定により告示したときは、当該自転車等の利用者等の確認に努めなければならない。
3 市長は、当該自転車等の利用者等が判明したときは、速やかに引き取るよう通知しなければならない。
4 市長は、当該自転車等の利用者等が確認できないとき、又は利用者等が当該自転車等を引き取らないときは、規則で定める期間経過後に廃棄等の処分をすることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。