○朝倉市営住宅飲料水供給施設条例

令和3年12月15日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝倉市営住宅飲料水供給施設(以下「供給施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び給水区域)

第2条 供給施設の設置場所及び給水区域は、次のとおりとする。

設置場所

給水区域

朝倉市三奈木

市営住宅櫨畑団地

朝倉市三奈木

市営住宅万願寺団地

朝倉市三奈木

市営住宅万願寺第二団地

朝倉市屋永

市営住宅桑原団地

(準用)

第3条 供給施設の使用料及び管理に関し必要な事項は、朝倉市簡易水道事業給水条例(平成18年朝倉市条例第192号)第3条から第20条までの規定を準用する。この場合において、第4条第1項中「簡易水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」とあるのは「市長」と、同項同条第2項第5条ただし書第6条第7条第3項第8条第9条第10条第1項第11条第1項第12条第2項ただし書第15条第1項ただし書及び第16条から第19条までの規定中「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

朝倉市営住宅飲料水供給施設条例

令和3年12月15日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和3年12月15日 条例第30号