○朝倉市交通公園条例

令和4年3月18日

条例第5号

(設置)

第1条 自動二輪車等の運転技術を体得する場を提供し、もって地域の活性化に寄与するため、朝倉市交通公園(以下「公園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 自動二輪車等とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車並びに同法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市交通公園

(2) 位置 朝倉市江川地内

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公序良俗に反すること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) 植物及び土石を採取すること。

(4) 公園の現状を変更すること。

(5) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(6) 道路交通法の規定に違反する行為をすること。

(7) その他管理運営上支障を来す行為をすること。

(利用の禁止及び制限)

第5条 市長は、公園の損傷その他の理由により、公園の利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合は、利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第6条 市長は、この条例に違反した者に対し、利用の中止、原状回復又は公園からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第7条 公園を損傷し、又は滅失した者は、これにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市交通公園条例

令和4年3月18日 条例第5号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和4年3月18日 条例第5号
令和5年9月22日 条例第31号