○朝倉市職員公益通報制度実施規程
令和3年12月20日
訓令第34号
朝倉市職員公益通報制度実施規程(平成21年朝倉市訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員からの公益通報を適切に処理することについて必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、市の行政運営における適正の確保に資するものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員
(2) 公益通報 市が実施する事務又は事業に係る行為について、次に掲げる要件に該当するいずれかの事実が生じ、又は生じようとしている旨を、職員が通報すること(以下「通報」という。)。
ア 法令等(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
イ 市民等の生命、身体の保護、財産その他の利益の保護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実
ウ 市に対する市民等の信頼を損なうおそれがある事実
(3) 通報者 前号に定める通報を行う職員
(4) 受付 通報者からの通報を受けることをいい、次号に規定する受理を除くものとする。
(5) 受理 受付した通報について、必要な調査をするものとし受け付けること。
(通報者の責務)
第3条 通報者は、客観的事実に基づき誠実に通報を行わなければならない。
2 通報者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害する目的をもって通報してはならない。
3 通報者は、通報に係る調査に対して、協力しなければならない。
4 通報者は、実名により通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が説明できる資料があるときには、この限りでない。
5 通報者は、通報の内容及び当該通報に関する調査の状況等を漏えいしてはならない。
(公益通報窓口)
第4条 通報及びこれに関する相談(以下「通報等」という。)に係る事務を適切に処理するため、公益通報窓口を人事秘書課に設置する。
(公益通報担当弁護士)
第5条 通報等に係る事務処理の適正を確保するため、外部の通報窓口として公益通報担当弁護士を置く。
2 公益通報担当弁護士は、職務を遂行するに当たり、公益通報窓口に対して意見を述べ、又は助言をすることができる。
(公益通報処理委員会)
第6条 通報に関する事実を調査し、当該通報に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
3 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長に副市長を、副委員長に総務部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員会の庶務は、人事秘書課において処理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
4 会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
5 会議は、非公開とする。
(通報先及び方法等)
第8条 職員は、通報等を行う場合は、公益通報窓口に対する通報等にあっては人事秘書課長に、公益通報担当弁護士に対する通報等は当該弁護士に、職員公益通報連絡票(別記様式)又は当該様式の記載事項を記載した書面の郵送又は電子メールの送信による方法で行うものとする。ただし、自らの人事上の処遇、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項については行うことができない。
(通報の受付等)
第9条 人事秘書課長又は公益通報担当弁護士(以下「公益通報窓口等」という。)は、通報を受け付けたときは、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を確認し、通報を受理するかどうかの判断をするものとする。
2 公益通報窓口等は、通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を、速やかに通報者に対し通知するものとする。
3 公益通報担当弁護士は、前項の規定による通知をするに当たり、あらかじめ、通知する内容に関して公益通報窓口に照会することができる。この場合において、公益通報担当弁護士は、通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときを除き、氏名その他当該通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して行うものとする。
4 人事秘書課長は、受理した通報が市政の執行に重大な影響を与えるおそれがあると判断した場合は、公益通報担当弁護士にその対応を相談し、又は調査を依頼することができる。
5 公益通報担当弁護士は、受理した通報について自ら調査すべきと判断したものを除き、氏名その他当該通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して、人事秘書課長に引き渡すものとする。ただし、通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。
6 公益通報担当弁護士は、受理した通報の内容が違法行為であることが明らかであり、速やかに対応する必要がある場合は、関係機関に対して通知を行うことができる。
7 公益通報担当弁護士は、第5項の規定による引渡しに当たり、公益通報窓口に対して意見を述べ、又は助言することができる。
(調査の実施)
第10条 人事秘書課長は、前条の規定により受理し、又は引渡しを受けた通報について、委員会に報告するものとする。
2 委員会は、前条の規定による報告があった場合は、関係者からの事情の聴取、関係書類の閲覧その他必要な調査を行うものとする。
3 公益通報担当弁護士は、前条第4項の規定により依頼を受けたもの及び自ら調査すべきと判断したものについて、関係者からの事情の聴取、関係書類の閲覧その他必要な調査を行うものとする。
4 公益通報担当弁護士は、前項の規定による調査を行うに当たり、公益通報窓口に対し必要な情報の提供及び調査への協力を依頼することができる。
5 委員会又は公益通報担当弁護士(以下「委員会等」という。)は、調査を実施するに当たっては、通報者の人権と秘密を守るため、通報者が特定されないように十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
2 前項の規定による通知は、当該通報が公益通報担当弁護士が受理したものであるときは、公益通報担当弁護士が行うものとする。
2 公益通報担当弁護士は、前項の規定による報告を受けた場合は、必要に応じて、講ずべき措置等について、市長に対して意見を述べ、又は助言することができる。
3 委員会等は、調査の結果を通報者に通知するものとする。ただし、当該通報者が特に通知を望まないときは、この限りでない。
2 前項の規定による指示を受けた所管部長等は、速やかに必要な措置等を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて公益通報担当弁護士に報告するとともに、速やかに通報者に通知するものとする。ただし、当該通報者が特に通知を望まないときは、この限りでない。
(是正勧告等)
第14条 公益通報担当弁護士は、前条第3項の規定により報告された措置等について、必要に応じ、市長に対し意見を述べ、若しくは助言し、又はその内容が公益通報制度の趣旨に反するものである場合は、是正を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による意見、助言又は是正勧告を受けたときは、当該措置等について、再検討するものとする。
(不利益な取扱いに関する申出)
第15条 通報者は、通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた場合には、市長にその旨を書面により申し出ることができる。ただし、法に基づく処分は除くものとする。
2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに調査を実施し、その調査の結果を公益通報担当弁護士に報告するものとする。
3 公益通報担当弁護士は、前項の規定による調査の結果の報告を受けたときは、講ずべき措置等について、市長に対して意見を述べ、又は助言することができる。
4 市長は、前項の規定による意見及び助言を踏まえて、必要な措置を講ずるとともに、速やかに通報者に対しその旨を通知するものとする。
5 前2項の規定は、措置を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合においては、その理由も併せて通知するものとする。
(運用状況の公表)
第16条 市長は、この公益通報制度の通報件数等運用状況について公表するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員からの公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第28号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
副市長、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長 |