○朝倉市マウンテンバイクパーク条例
令和4年9月22日
条例第14号
(設置)
第1条 交流人口の拡大及び市民の健康増進を図るとともに、水源地保全への理解を深めるため、マウンテンバイクパークを設置する。
(名称及び位置)
第2条 マウンテンバイクパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市マウンテンバイクパーク
(2) 位置 朝倉市江川地内
(施設)
第3条 朝倉市マウンテンバイクパーク(以下「マウンテンバイクパーク」という。)に次の施設を置く。
(1) マウンテンバイクコース
(2) 駐車場
(利用者)
第4条 マウンテンバイクパークを利用できる者は、中学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校の在学者及びこれに準ずる者をいう。)以上の者とする。ただし、保護者が同伴する場合は、この限りでない。
(行為の禁止)
第5条 マウンテンバイクパークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が管理のため必要があると認める場合又は市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 施設等を損壊し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。
(5) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) マウンテンバイクパークの現状を変更すること。
(7) はり紙、はり札その他の広告を表示すること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をすること。
(10) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。
(11) その他管理上支障を来すおそれがある行為をすること。
(行為の制限)
第6条 マウンテンバイクパークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売又は宣伝活動をすること。
(2) 興行をなすこと。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(5) 競技会、展示会、研修会その他これらに類する催しのために、マウンテンバイクパークの全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長は、前項の許可に当たって条件を付することができる。
(利用の禁止及び制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、マウンテンバイクパークの利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 公衆の利用に危険であると認められるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 公の行事、マウンテンバイクパークに関する工事その他これらに類する事由により利用を停止する必要が生じたとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第8条 第6条第1項第5号に規定する行為(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、使用料として、1日当たり8,200円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を納めなければならない。
(使用料の徴収方法)
第9条 占用者は、前条に規定する使用料を規則で定める納付期限までに納めなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、占用の目的が公益のために必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 利用許可者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその許可を取り消し、若しくは利用を中止させ、又は条件を変更することができる。この場合において、利用許可者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わないものとする。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用料を納付期限内に納付しないとき。
(4) 不正な手段により許可を受けたとき。
(損壊等の届出)
第14条 マウンテンバイクパークの施設等を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第15条 マウンテンバイクパークの施設等を損壊し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その賠償金の全部又は一部を免除することができる。
2 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故又は管理上の責めに帰さない事故については、一切その責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年10月1日から施行する。