○朝倉市水循環保全条例

令和5年3月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、健全な水循環の保全について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、並びに健全な水循環の保全に関する基本的施策その他必要な事項を定めることにより、市民の理解を深め、健全な水循環の保全に必要な施策を総合的に推進し、もって良好な環境の保全及び市民の健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「水循環」とは、水循環基本法(平成26年法律第16号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する水循環をいう。

2 この条例において「健全な水循環」とは、法第2条第2項に規定する健全な水循環をいう。

(基本理念)

第3条 健全な水循環の保全は、水循環を形成する地下水及び湧水(以下「地下水等」という。)が、市民の生命活動及び産業活動に不可欠なかけがえのない資源であることを踏まえ、現在及び将来の市民が、良質な飲料水を確保し、その他水循環がもたらす恵みを持続的に享受することができるよう適切に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、水循環の保全における地下水等の良質な水質及び水量の保全に関する施策を推進するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に基づき、水循環の保全の重要性について理解を深め、市が実施する水循環の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、水循環の保全の重要性について理解を深め、その事業活動に際しては、健全な水循環の保全に十分配慮するとともに、市が実施する健全な水循環の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(関係者相互の連携及び協力)

第7条 市、市民、事業者及びその他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(基本的施策)

第8条 市は、第4条の規定に基づき、次に掲げる基本的施策(以下「基本的施策」という。)を講ずるものとする。

(1) 地下水の利用実態を把握する施策

(2) 地下水位の変動を把握する施策

(3) 湧水箇所の現状を把握する施策

(4) その他必要な施策

(実施計画の策定)

第9条 市長は、基本的施策を計画的に推進するために、地下水等の保全に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を定めなければならない。

(実施状況等の公表)

第10条 市長は、実施計画に基づく施策の実施状況等を取りまとめ、公表するものとする。

(推進体制の整備)

第11条 市長は、基本的施策を推進するための体制の整備に努めるものとする。

(立入調査等)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、地下水等の保全に関し、必要と認めたときは、職員又は市長が委任した者(以下「職員等」という。)に他人の土地又は建物に立ち入り、地下水を採取するための設備その他の物件を調査又は検査(以下「調査等」という。)をさせることができる。

2 前項の調査等を行う職員等は、立入の際、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(報告の徴取)

第13条 市長は、地下水等の保全に関し、必要と認めたときは、地下水を採取する者及び地下水等に影響を与え、又は与えるおそれがある者に対し、地下水の採取状況その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。

(指導・勧告・措置命令)

第14条 市長は、地下水等の保全に関し、第12条第1項の調査等及び前条の報告により必要と認めたときは、地下水を採取する者及び地下水等に影響を与え、又は与えるおそれがある者に対し、市民生活への支障の除去その他必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、地下水をみだりに採取し、又は地下水の採取に起因すると認められる著しい水位の低下若しくは地盤沈下その他市民の生活用水に重大な支障を及ぼすと認められる地下水の採取があるときは、当該地下水を採取する者に対して相当の期限を定めて地下水の採取の制限、市民生活への支障の除去その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

3 市長は、第1項の指導若しくは勧告又は前項の規定による命令を受けた者に対し、その措置状況に関し、報告を求めることができる。

(公表)

第15条 市長は、前条第2項の規定による命令を受けた地下水を採取する者が正当な理由なくしてその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市水循環保全条例

令和5年3月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)