○朝倉市秋月財産区個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月20日
条例第19号
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。)の施行については、朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝倉市条例第22号。第3条、第4条及び第16条の規定を除く。)の例による。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。