○朝倉市個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則

令和5年3月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝倉市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。

(業務の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による業務の届出、変更及び廃止は、個人情報業務届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第3条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 業務の開始年月日等

(2) 個人情報のファイル名及び利用目的

(3) 個人情報の収集先

(4) 個人情報の目的外利用

(5) 個人情報の処理形態

(6) その他市長が必要と認める事項

3 条例第3条第4項の規定による届出に係る事項の公表は、個人情報取扱事務届出書に検索のための目次を付し、これを総務部総務財政課行政資料室(以下「行政資料室」という。)に備え置き一般の閲覧に供することにより行うものとする。

(個人情報管理責任者)

第4条 条例第4条第1項に規定する個人情報管理責任者は、個人情報取扱事務を所管する課の長をもって充てる。

(開示請求書等)

第5条 条例第6条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。

3 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第6条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)

(3) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第7条 条例第7条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第8条 条例第8条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第9号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第9条 市の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第10号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第11号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)

第10条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第12号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第13号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第14号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第15号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第11条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第1号及び第2号に掲げる電磁的記録について、当該各号に定める方法による再生又は複写に支障がある場合で、CD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に容易に複写できるときは、当該電磁的記録媒体に複写したものを第3号に定める方法により開示することができる。

(1) 音声データ

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第13条第1項第2号において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。)

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるものを除くその他の電磁的記録

 当該電磁的記録を日本産業規格A列番(以下「A3版」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第12条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第16号)によるものとする。

(閲覧又は視聴の中止)

第13条 市の機関は、個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る個人情報が記録された公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第14条 個人情報の開示を行う場合において、当該個人情報が記録された公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第15条 条例第9条第2項に規定する保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第9条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵送料相当額とする。

3 条例第9条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納入しなければならない。

(訂正請求書等)

第16条 条例第10条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訂正請求の年月日

(2) 訂正請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第17号)によるものとする。

3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第17条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部を訂正する旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第19号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正しない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第20号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第18条 条例第11条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第21号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第19条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第22号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第20条 市の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第23号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第24号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第21条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第22条 条例第12条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用停止請求の年月日

(2) 利用停止請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第26号)によるものとする。

3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第27号)によるものとする。

(利用停止決定等に係る通知)

第23条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部を利用停止する旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第28号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止しない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第29号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第24条 条例第13条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第30号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第25条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第31号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第26条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(様式第32号)

(2) 訂正決定等 諮問書(様式第33号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(様式第34号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(様式第35号)

2 法第105号第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、保有個人情報に係る審査会諮問通知書(様式第36号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第27条 市長は、毎年1回、法の運用状況について、告示及び朝倉市広報に掲載することにより公表するものとする。

(その他)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(朝倉市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 朝倉市個人情報保護条例施行規則(平成18年朝倉市規則第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3条第2項に規定する個人情報の開示、訂正、利用停止及び審査請求については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

公文書の種類

写しの作成方法

金額

1 文書、図画又は写真

1 複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

2 複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 20円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

3 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき 200円

4 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき 300円

5 電磁的記録(3の部及び4の部に該当するものを除く。)

1 用紙に印刷したもの

1枚につき 10円

2 CD―Rに複写したもの

1枚につき 80円

3 DVD―Rに複写したもの

1枚につき 100円

4 その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

6 その他の公文書

当該公文書の性質に応じ作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 1の部、2の部及び5の部1の項においては、A3判以下の大きさの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に複写、印刷又は出力を行う場合は、片面を1枚として算定する。

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朝倉市個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則

令和5年3月15日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月15日 規則第16号