○朝倉市土地改良事業測量作業規程
令和4年10月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、朝倉市が行う土地改良事業における測量の作業方法について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 朝倉市土地改良事業測量作業規程は、農林水産省農村振興局測量作業規程(令和3年2月1日付け国国地第96号)を準用する。この場合において、同規程第1条中「農林水産省地方農政局」とあるのは「朝倉市」と、附則中「令和3年2月3日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この規程は、法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日から施行する。