○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和5年1月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項に基づき、朝倉市立小中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者が負担する共済掛金額)

第2条 保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)で法第16条第1項に定める災害共済給付契約の締結に同意したものが負担する児童生徒の一人当たりの年間の共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の額は、災害共済給付に係る共済掛金の100分の50とし、これにより算定された額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(保護者負担金の徴収)

第3条 学校長は、学校に各年度の5月1日に在籍する児童生徒の保護者から保護者負担金を徴収する。

(保護者負担金の免除)

第4条 各年度の5月1日において、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者負担金を徴収しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

(保護者負担金の納入)

第5条 学校長は、徴収した保護者負担金を教育委員会の定める日までに市に納入しなければならない。

(保護者負担金の不還付)

第6条 既納の保護者負担金は、これを還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和5年1月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)