○朝倉市地域福祉計画検討委員会設置規程
令和5年3月29日
訓令第18号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく朝倉市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定、検討及び推進のため、朝倉市地域福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に必要な情報の収集及び提供に関すること。
(2) 計画の策定に関すること。
(3) その他計画の推進に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、保健福祉部長、福祉事務所長、防災交通課長、保険年金課長、健康課長、介護サービス課長及び子ども未来課長をもって組織する。
2 前項に定める者のほか、市長が必要と認める市職員等を委員とすることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は保健福祉部長とし、副委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認める者に対して、会議への出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(作業部会の設置)
第6条 第2条で定める事項の具体的な調査又は研究において必要があるときは、委員会に市職員等で構成する作業部会を設置することができる。
2 作業部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、福祉事務所に置く。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。