○朝倉市地球温暖化対策実行計画推進会議設置規程
令和5年4月24日
訓令第36号
(設置)
第1条 朝倉市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)及び朝倉市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下これらを「計画」という。)の総合的かつ計画的な推進について協議するため、朝倉市地球温暖化対策実行計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の見直しに関すること。
(2) 計画に基づく取組状況及び施策の審議に関すること。
(3) 計画の実施状況の評価に関すること。
(4) その他市が取り組む地球温暖化対策において重要な事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長、教育部長及び議会事務局長(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 会長は、総務部長をもって充てる。
3 副会長は、市民環境部長をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、環境課において処理する。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第20号)
この規程は、公布の日から施行する。