○朝倉市DX推進本部設置規程

令和5年4月28日

訓令第40号

(設置)

第1条 最新のデジタル技術を活用し、市民サービス、行政及び地域のデジタル変革を図ることを目的として、本市におけるデジタル・トランスフォーメーション(デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針(令和2年12月25日閣議決定)に基づき、社会全体においてデジタル技術及びデータを活用して利用者目線に立って新たな価値を創出する取組をいう。以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、朝倉市DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) DXを推進するための基本方針及び重要事項を審議すること。

(2) DXを推進するための基本的な計画の策定及び施策の総合的な推進に関すること。

(3) その他DXを推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、副市長及び部長の職にある者をもって組織する。

2 推進本部に本部長及び副本部長を置く。

3 本部長は副市長を、副本部長は企画振興部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、推進本部の会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議にDXに関する専門知識を有する者その他DXの推進に関係する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(DX推進PMO)

第6条 推進本部に、補助機関としてDX推進PMO(プロジェクトマネジメントオフィス。以下「PMO」という。)を置く。

2 PMOは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) DXを推進するための具体的施策の協議、推進及び管理に関すること。

(2) DXを推進するための調査及び研究に関すること。

(3) その他DXの推進に関すること。

3 PMOを構成するメンバーは、本部長が指名する。

4 PMOにマネジメントリーダーを置くものとし、PMOのメンバーの互選により選出する。

(プロジェクトチーム)

第7条 PMOは、必要に応じてDXを推進するためのプロジェクトチームを設けることができる。

2 プロジェクトチームは、PMOが指示する事項について調査研究及び企画立案を行う。

3 プロジェクトチームは、PMOが指定する課(これに相当する室、所及び局を含む。)から選出された職員をもって組織する。

(事務局)

第8条 推進本部、PMO及びプロジェクトチーム(以下「推進本部等」という。)の事務を処理するため、DX推進室に事務局を置く。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

朝倉市DX推進本部設置規程

令和5年4月28日 訓令第40号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年4月28日 訓令第40号