○令和5年7月豪雨災害復旧推進本部設置規程
令和5年7月18日
訓令第58号
(趣旨)
第1条 令和5年7月7日以降の大雨による災害からの復旧(以下「復旧」という。)を推進するため、令和5年7月豪雨災害復旧推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる復旧に係る各課の所管事務について、総合的に把握し、調整を行うものとする。
(1) 被害状況等の把握に関すること。
(2) インフラの復旧に関すること。
(3) 被災住民の生活再建の支援に関すること。
(4) 被災地のコミュニティの再生に関すること。
(5) 産業(観光、農林水産業、製造業等)の再生・振興に関すること。
(6) その他被災地域及び周辺地域の復旧に関すること。
(7) 前各号に掲げる事務のほか、対外的な窓口及び関係機関との連携に関すること。
(本部の組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務部長
(3) 企画振興部長
(4) 市民環境部長
(5) 保健福祉部長
(6) 農林商工部長
(7) 農林商工部付部長
(8) 都市建設部長
(9) 教育部長
(10) 議会事務局長
(11) 総務財政課長
(12) 人事秘書課長
(13) その他市長が指名する職員
4 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 企画振興部長は、本部長及び副本部長ともに事故があるとき、又は本部長及び副本部長ともに欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第4条 本部長は、復旧推進の総合的な方針決定並びに各部において実施する復旧推進施策の連絡及び調整を行うため、必要に応じて本部の会議(以下「本部会議」という。)を招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係機関の職員等に本部会議への出席を要請することができる。
(事務局)
第5条 本部の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。