○朝倉市自家用有償旅客運送条例

令和6年3月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の交通の確保及び公共の福祉の増進を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行)

第2条 旅客運送の路線又は区域は、道路運送法第79条の規定により国土交通大臣の登録を受けた路線又は区域のとおりとする。

2 旅客運送の運行日、運行時刻その他必要な事項は、市長が別に定める。

3 市長は、天災その他やむを得ない事由により旅客運送の運行に支障があると認めるときは、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(使用料)

第3条 旅客運送を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第1号の区分に応じ、同表使用料の欄に掲げる金額を利用の際に納付しなければならない。

2 市長は、旅客運送の利用について、回数乗車券を発行することができる。

3 前項に規定する回数乗車券により利用する場合の使用料は、第1項の規定にかかわらず、別表第2号に定める金額とし、利用者は、回数乗車券の発行を受ける際に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 旅客運送の車両を運転する者(以下「運転者」という。)の指示に従うこと。

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「省令」という。)第52条に規定する物品を車内に持ち込まないこと。

(3) 省令第53条に規定する行為をしないこと。

(乗車の制限)

第6条 運転者は、旅客運送を利用しようとする者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 前条の規定に違反したと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により旅客運送を利用したと認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあるとき。

(安全の確保)

第7条 市は、旅客運送の運行に際し、常に利用者の安全の確保に努めることを優先しなければならない。

(市の責任)

第8条 市長は、旅客運送の運行によって、利用者に損害を与えたときは、法令の定めるところにより、その損害を賠償するものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、旅客運送の車両又はその備付け装備を毀損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより速やかにこれを原状に復するとともに、それを原因として生じた損害を賠償しなければならない。

(業務の一部委託)

第10条 市長は、旅客運送の運行業務、車両管理及び使用料の収納事務の一部を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により、第3条に定める使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項に規定する回数乗車券の発行は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

(1) 利用の際に支払う使用料

区分

使用料

(乗車1回につき)

摘要

中学生以上

高木地区から甘木地区、立石地区又は金川地区までの利用

400円

障がい者等が旅客運送を利用するときは、備考に規定する手帳を運転者に提示する。

高木地区から三奈木地区、杷木地区、久喜宮地区又は志波地区までの利用

300円

高木地区内の利用

小学生及び障がい者等

高木地区から甘木地区、立石地区又は金川地区までの利用

200円

高木地区から三奈木地区、杷木地区、久喜宮地区又は志波地区までの利用

150円

高木地区内の利用

小学校就学前の者及び障がい者等を介護し、又は介助する者


無料

備考

1 「中学生」とは、中学校その他これに準ずる学校に在学する者をいう。

2 「小学生」とは、小学校その他これに準ずる学校に在学する者をいう。

3 「障がい者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 回数乗車券により利用する場合の使用料 200円券及び100円券の2種類について、次に掲げるとおりとする。

ア 11枚つづりで10枚分の額

イ 24枚つづりで20枚分の額

(3) 前2号の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市自家用有償旅客運送条例

令和6年3月19日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)