○朝倉市地域おこし協力隊設置規程
令和6年1月16日
訓令第2号
朝倉市地域おこし協力隊設置規程(令和元年朝倉市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 人口減少及び高齢化が進む本市において、市外の人材を積極的に活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、本市への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、朝倉市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 地域機能の維持及び活性化に関する活動
(2) 地域資源の発掘及び活用に関する活動
(3) 移住及び定住の促進に関する活動
(4) インターネット等の活用による地域の情報発信に関する活動
(5) 住民の生活支援に関する活動
(6) 農林水産業振興に関する活動
(7) 観光振興に関する活動
(8) 起業支援に関する活動
(9) その他市長が認める活動
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次の各号の全てを満たす者のうちから、市長が任用し、又は委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者又は他自治体において地域おこし協力隊として2年以上活動した経験があり、その解職から1年以内の者で、隊員に任用し、又は委嘱された後、速やかに本市に生活の拠点を移し、住民票を異動することが可能なもの
(2) 心身ともに健康で、地域おこしに理解と熱意を有し、地域の特性を尊重しながら積極的に活動できる者
(隊員の種類)
第4条 隊員の種類は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)と、委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(遵守事項)
第5条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び活動地域における信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動期間中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 事故やトラブルの防止に努め、隊員の信用を失墜させることがないようにすること。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の役割)
第6条 市長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する各種調整
(2) 隊員の活動に関する住民への周知
(3) 隊員の地域協力活動終了後の定住支援
(4) その他隊員の円滑な活動に必要な事項
(任用型隊員の身分)
第7条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の任期)
第8条 市長は、1年を超えない範囲内(一会計年度の期間を超えない範囲内をいう。以下同じ。)で任用型隊員の任用期間を定めるものとし、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で更新し、3年の期間を限度として任用することができる。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、市長が任用期間の延長が必要と認めた場合には、任用期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができる。
(1) 起業の実現可能性が高いと判断される者
(2) 市の課題を解決できると判断される者
3 市長は、前項の規定にかかわらず隊員の地域協力活動の実施に関し適切な運営が確保できると認められる法人又は任意の団体等(以下これらを「受入団体」という。)に協力隊に関する業務を委託することができる。この場合において、受入団体が委託型隊員の業務を行うものとして雇用する者に、市長が委嘱する。
(委託型隊員の身分)
第10条 市と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとし、委託型隊員は、地方公務員としての身分を有しないものとする。
(委託型隊員の委託期間)
第11条 市長は、1年を超えない範囲内で委託型隊員の委託期間を定めるものとし、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で再度委託することができる。
2 前項の規定により、委託型隊員を再度委託する場合であっても、通算で3年を超えることはできない。なお、任用型隊員から委託型隊員となった場合においては、任用型隊員であった期間を通算するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、市長が委託期間の延長が必要と認めた場合には、委託期間を通算で最長5年とすることができる。
(委託の内容)
第12条 第9条の規定による委託の内容は、この規程に基づき市長と地域協力活動の委託を受ける者又は受入団体の間の協議により決定するものとする。
(活動経費等)
第13条 市長は、隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支出するものとする。
(活動報告)
第14条 隊員は、自己の活動について、その概要を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
2 隊員は、毎月10日までに前月分の活動日誌を添付のうえ活動報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。