○朝倉市渇水対策本部設置規程
令和6年2月16日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、異常少雨による水不足において、総合的な対策を推進するため、朝倉市渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び解散)
第2条 市長は、渇水状況が市民及び事業者等に影響を及ぼす恐れがあり、全庁的な対策が必要であると認められるときに本部を設置し、渇水の恐れがないと認めたときは、本部を解散するものとする。
(所掌事務)
第3条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 渇水状況についての情報収集に関すること。
(2) 渇水時における各種対策に関すること。
(組織)
第4条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 政策監理官
(4) 総務部長
(5) 企画振興部長
(6) 農林商工部長
(7) 都市建設部長
(8) 水のまちづくり課長
(9) 農林課長
(10) 農業振興課長
(11) 上下水道課長
(12) その他市長が指名する職員
2 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
4 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部長は、第3条に定める事務に関する議題を審議するため、必要に応じて本部の会議(以下「本部会議」という。)を招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係機関の職員等に本部会議への出席を要請することができる。
(事務局)
第6条 本部の事務を処理するため、水のまちづくり課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。