○朝倉市行政会議規程

令和6年3月13日

訓令第9号

朝倉市行政会議規程(平成18年朝倉市訓令第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市政運営の基本方針及び重要施策の審議及び決定を行い並びに市長の意思決定を補佐するとともに、各部及び課(これに相当する室、所及び局を含む。)相互の情報交換及び連絡調整を図るため次のとおり庁議その他内部の協議制度(以下「行政会議」という。)を設置する。

(1) 庁議

(2) 総合連絡会議

(3) 部長会

(4) 部内会議

(5) 職場会議

(6) 戦略会議

(行政会議の構成員)

第2条 行政会議の構成員は、次の表のとおりとする。

行政会議

構成員

庁議

市長 副市長 教育長 部長 議会事務局長 市長が必要と認める関係課長等

総合連絡会議

市長 副市長 教育長 部長 議会事務局長 課長等

部長会

部長 議会事務局長

部内会議

(総務部)

部内の部長 課長等 会計課長 監査委員事務局長 選挙管理委員会事務局長 朝倉支所長 杷木支所長

(企画振興部)

部内の部長 課長等

(市民環境部)

部内の部長 課長等

(保健福祉部)

部内の部長 課長等

(農林商工部)

部内の部長 課長等 農業委員会事務局長

(都市建設部)

部内の部長 課長等 上下水道課長

(教育部)

部内の部長 課長等

(議会事務局)

議会事務局長

職場会議

各課等ごとに全職員

戦略会議

庁議で指名する部長及び課長等

(行政会議の審議事項等)

第3条 行政会議の審議事項等は、次の表のとおりとする。

行政会議

審議事項等

庁議

1 市行政運営の基本方針及び重要施策に関すること。

2 市議会に付すべき案件に関すること(人事案件を除く。)

3 各部の懸案事項に関すること。

4 戦略会議に関すること。

5 その他市長が必要と認める事項

総合連絡会議

1 各課等の連絡及び協議を必要とする事項

部長会

1 各部間で協議及び調整を必要とする事項

部内会議

1 庁議決定事項及び各部担当の重要事務事業の執行方針等

2 部内の予算編成及び予算執行についての連絡調整

3 部内の各課又は他部との協議及び調整を必要とする事項

4 その他部長が必要とする事項

職場会議

1 各課等の担当事務事業の執行計画、スケジュール等の検討

2 係間の連絡調整及び応援態勢等の協議

3 上部会議等の結果の職員への周知徹底

4 各職員の意見、提案等の集約

5 事例発表、研修報告等による実務研修の実施

6 その他課長等が必要と認める事項の検討

戦略会議

1 庁議で指示する行政課題及び重要事項の検討

2 その他庁議で決定した事項の検討

(行政会議の招集日及び運営等)

第4条 行政会議の招集日及び運営等は、次の表のとおりとする。

行政会議

招集日

運営等

庁議

定例会(毎週火曜日。なお、休日に当たるときは翌日。)及び臨時会

1 付議すべき事項は、原則としてあらかじめ提案書(様式第1号)に関係資料を添えて総合政策課に提出する。

2 部長は、審議結果を部内会議に報告する。

3 会議は、企画振興部長が運営し、企画振興部長不在の時は、総務部長が代理する。

4 庶務は、総合政策課で行う。

総合連絡会議

必要が生じたとき。

1 会議は、企画振興部長が運営し、企画振興部長不在のときは、総務部長が代理する。

2 庶務は、総合政策課で行う。

部長会

定例会(毎週火曜日。なお、休日に当たるときは翌日。)及び臨時会

1 会議は、企画振興部長が運営し、企画振興部長不在のときは、総務部長が代理する。

2 庶務は、総合政策課で行う。

部内会議

定例会(毎週1回各部ごとに定める日)及び臨時会

1 付議すべき事項は、原則としてあらかじめ関係資料を当該部長に提出する。

2 庶務は、部長が指定する課で行う。

職場会議

必要が生じたとき。

1 職場会議を開催したときは、記録簿(様式第2号)に記録する。

戦略会議

必要が生じたとき。

1 会議は、市長が指名する部長が運営し、必要に応じ、会議結果を庁議に報告する。

2 庶務は、市長が指定する課で行う。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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朝倉市行政会議規程

令和6年3月13日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年3月13日 訓令第9号