○朝倉市国民健康保険直営診療所跡地等活用検討委員会設置規程

令和6年8月20日

訓令第30号

(設置)

第1条 朝倉市国民健康保険直営診療所(以下「朝倉診療所」という。)の跡地等の有効な活用について必要な事項を検討するため、朝倉市国民健康保険直営診療所跡地等活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 朝倉診療所の跡地等の活用方針に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、保健福祉部長、保険年金課長、総合政策課長、都市整備課長、都市政策課長及び契約検査課長(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 前項に定める者のほか、市長が必要と認める市職員を委員とすることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、保健福祉部長とし、副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、保険年金課に置く。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

朝倉市国民健康保険直営診療所跡地等活用検討委員会設置規程

令和6年8月20日 訓令第30号

(令和6年8月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年8月20日 訓令第30号