○朝倉市国民健康保険直営診療所跡地等活用検討委員会設置規程
令和6年8月20日
訓令第30号
(設置)
第1条 朝倉市国民健康保険直営診療所(以下「朝倉診療所」という。)の跡地等の有効な活用について必要な事項を検討するため、朝倉市国民健康保険直営診療所跡地等活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 朝倉診療所の跡地等の活用方針に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、保健福祉部長、保険年金課長、総合政策課長、都市整備課長、都市政策課長及び契約検査課長(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 前項に定める者のほか、市長が必要と認める市職員を委員とすることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、保健福祉部長とし、副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、保険年金課に置く。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。