○朝倉市立小中学校小規模校区選択校制度に関する規則

令和6年9月24日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童生徒数が100人を下回る朝倉市立小学校及び中学校の児童生徒数の減少を抑制し、学校の適正な運営を維持するとともに、教育環境の充実を図るため、次条に規定する小規模校区選択校への就学を認める制度(以下「小規模校区選択校制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(小規模校区選択校)

第2条 小規模校区選択校制度により朝倉市立小中学校の通学区域を定める規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第14号)第2条に規定する通学区域(以下「通学区域」という。)以外からの就学を認める学校(以下「小規模校区選択校」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 朝倉市立秋月小学校

(2) 朝倉市立蜷城小学校

(3) 朝倉市立秋月中学校

(対象児童生徒)

第3条 小規模校区選択校への就学の対象となる児童生徒は、次に掲げるとおりとする。

(1) 朝倉市立立石小学校の就学予定者及び第4学年に進級する児童

(2) 朝倉市立甘木中学校の入学予定者

(3) 前2号に掲げる者の兄弟姉妹

(就学の時期及び期間等)

第4条 小規模校区選択校への就学時期は、毎年4月1日とする。

2 小規模校区選択校に就学した児童生徒は、卒業するまで小規模校区選択校に就学するものとする。ただし、特別な理由があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。

3 小規模校区選択校制度を利用して朝倉市立秋月小学校又は朝倉市立蜷城小学校に就学した児童は、卒業後の進学先として、当該小学校と通学区域が同じ中学校(朝倉市立秋月中学校又は朝倉市立南陵中学校)を選択することができるものとする。

(就学の要件)

第5条 小規模校区選択校制度を利用する者は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 小規模校区選択校の教育活動に賛同すること。

(2) 遠距離通学が可能であること。

(3) 児童生徒の保護者は、学校行事及び保護者会活動について十分理解し、積極的に協力すること。

(4) 就学を希望する児童生徒自身が、今後の学校生活を送っていく上での明確な決意(頑張りたいこと)を有していること。

(申請)

第6条 小規模校区選択校制度を利用しようとする児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、小規模校区選択校就学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を別に定める期間内に教育委員会に提出しなければならない。

(審査)

第7条 教育委員会は、申請書が提出されたときは、小規模校区選択校の校長と協議の上、次に掲げる事項について審査し、審査結果を小規模校区選択校就学許可通知書(様式第2号)又は小規模校区選択校就学不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(1) 安全な交通手段により小規模校区選択校へ通学させることができること。

(2) 児童生徒の心身等の状況が小規模校区選択校での生活に耐え得るものであること。

(3) 学校運営に支障がないこと。

2 教育委員会は、児童生徒又は保護者の事情により小規模校区選択校への就学が困難になったときは、朝倉市立小中学校の通学区域を定める規則の規定により就学すべき学校を指定するものとする。

(就学の取り消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による就学の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 小規模校区選択校制度の趣旨に反すると判断したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、小規模校区選択校への就学が著しく困難であると認めるとき。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市立小中学校小規模校区選択校制度に関する規則

令和6年9月24日 教育委員会規則第4号

(令和6年9月24日施行)