○朝倉市臨時的任用職員に関する規則
令和7年3月28日
規則第56―3号
朝倉市臨時的任用職員に関する規則(平成18年朝倉市規則第26号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用)
第2条 臨時的任用を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急のとき。
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。
(任用の手続)
第3条 臨時職員を任用しようとする所属長は、臨時的任用職員任用申請書(様式第1号)を提出して、任命権者の決裁を受けなければならない。
(任用期間)
第4条 臨時的任用の期間は、6月を超えてはならない。ただし、事務事業の執行上必要があるときは、6月を超えない期間で更新することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の臨時的任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。