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情報公開制度

登録日:2011年03月21日

■情報公開制度とは

 情報公開制度は、市と市民の共有の財産である朝倉市の情報を公開することにより、朝倉市と市民との信頼関係を深め、市政への市民参加により、開かれた市政を実現しようとするものです。市が保有する文書や図画などの「公文書」の開示請求をすることができます。

 

■開示請求ができる人

 だれでも開示請求をすることができます。
 

■公文書の開示を実施する機関(実施機関)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業及び議会です。

 

■開示請求の対象となる情報

 開示請求をすることができる情報(公文書)は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関が管理しているものです。
 

■開示請求の方法

 公文書開示請求書に次の事項を記載し、知りたい情報を担当する部署に提出することにより開示請求をすることができます(請求時に、できる限り具体的な請求内容を聴き取り、請求者が求めている文書を特定します)。請求書の提出は、持参、郵送又はファクシミリのいずれの方法でも可能です。
 〈記載事項〉
・請求者の氏名、住所及び連絡先
・公文書の名称又は公文書を特定するために必要な事項
・希望する開示の実施方法
 
 >>公文書開示請求書は下記ダウンロード欄よりダウンロードしてください
 

■開示の決定

 実施機関は、開示請求があった日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定を行い、その旨を通知します(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定すべき期間を開示請求があった日から30日を限度として延長することがあります。また、開示請求に係る公文書が著しく大量である場合は、更に特例により延長することがあります)。
 

■開示しない情報

 情報公開制度では、情報開示することが原則ですが、次に該当する情報は開示しないこととしています。
・法令等の規定により、公にすることができない情報
・個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの
・法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、法人等の権利や利益を害するおそれのある情報
・人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全の確保等に支障を及ぼすおそれのある情報
・市の内部の審議、協議等に関する情報で、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報
・国や他の地方公共団体等との協議等の情報で、その信頼・協力関係に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
・市が行う試験、検査、取締り、契約、交渉等の情報で、公正で円滑な事務事業の執行に著しい支障が生じる情報
・社会的弱者の存在が憶測可能となり、団体や個人の権利・利益を侵害する、又はそれらの社会的差別を温存・助長するおそれがある情報
 

■開示の実施方法及び費用

 開示決定の通知書により指定した日時及び場所で、公文書を閲覧したり、その写しの交付を受けたりすることができます。
 閲覧は無料です。写しの交付を受ける場合は、交付に要する費用を負担していただきます(郵送の場合は、郵送料実費分を含む。)。
 〈交付に要する費用〉抜粋
 ・白黒コピー:1枚につき10円(A3版以下)
 ・カラーコピー:1枚につき20円(A3版以下)
 

■決定に不服がある場合

 請求した公文書が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「朝倉市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、公平な審査を求め、その意見を尊重して再度決定等をすることになります。
 

■情報公開・個人情報保護審査会

 審査会は、情報公開制度の運営に関する重要な事項や公開等に対する審査請求について審査します。審査会は、地方自治に優れた見識を有する3人の委員で構成されています。


 

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