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個人情報保護制度

更新日:2023年04月10日

 

■個人情報保護制度について

 本市では、市民の皆様の個人情報を様々な形で保有しています。情報化の進展により、これらの情報を短時間で大量に処理することができるようになり、市民サービスの向上に役立っている反面、その取扱いによってはプライバシーなどの個人の権利や利益を侵害するおそれもあります。

 令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)が改正され、令和5年4月1日からは、地方公共団体は「個人情報保護法」の適用を受けることとなりました。これに伴い、「朝倉市個人情報保護条例」を廃止し、法の施行に必要な事項を定めた「朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。

 個人情報保護法の詳細については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください(リンクあり)。

■対象となる個人情報

 個人情報保護法では、個人情報の範囲を「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別することができるもの」としています。これは、死者が自己の権利利益の保護を求めることができないことから、「生存する個人」に限定しているものです。ただし、死者の情報が同時に生存する個人の情報に該当する場合もあることから、慎重に取扱う必要があります。

■制度を実施する機関(市の機関)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業の管理者の権限を行う市長です。

■個人情報の保護

【保有の制限】
 市の機関は条例を含む法令で行うことができるとされている具体的な所掌事務又は業務の遂行に必要な限度でのみ、個人情報を保有することができます。また、個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければなりません。

【不適正な利用、取得の禁止】
 市の機関は、個人情報の適正な取扱いに対する市民の信頼確保の観点から、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません。また、個人情報を適正に取得しなければなりません。

【安全管理のための措置】
 市の機関は、取り扱う保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

【市の職員等の義務】

 個人情報の取扱いに従事する市の機関の職員や職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。

【利用、提供の制限】

 市の機関は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはなりません。(※例外規定があります。)

【委託に伴う措置等】

 市の機関は、個人情報の取扱いを伴う事務の委託をしようとするときは、当該委託契約に、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。また、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該管理に係る協定に、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。

 受託者と指定管理者には、個人情報の取扱いを確保するための措置を講じる義務があり、当該従事者又は従事者であった者は、その事務又は業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。

■個人情報ファイル簿の作成及び公表

 個人情報ファイルとは、本市の保有個人情報を業務に利用するために個人の氏名などにより、検索しやすいように整理した保有個人情報のまとまり(ファイル)のことをいいます。

 個人情報ファイル簿につきましては、以下の関連ページからご覧ください。

■開示、訂正、利用停止

 自身の個人情報について、市の機関に対して、開示、訂正又は利用停止の請求をすることができます。

 開示請求、訂正請求、利用停止請求の対象となる個人情報は、「市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該市の機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(保有個人情報)」をいいます。ただし、これらの個人情報は、行政文書(文書、図画、フィルム及び電磁的記録)に記録されたものに限られ、職員の個人的な備忘的なメモ等に記録されている個人情報は、保有個人情報には該当しません。

■開示

【開示請求】

 法の定めるところにより、市の機関に対し、当該市の機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

【不開示情報】

 開示請求のあった保有個人情報は、原則として開示されますが、開示することにより、開示請求者以外の個人又は法人等の正当な利益を害したり、公共の安全、行政事務の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等が含まれた保有個人情報は開示しないことがあります。この不開示情報は、次のとおりです。

 ・開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 ・開示請求者以外の個人に関する情報

 ・法人等に関する情報

 ・国の安全等に関する情報

 ・公共の安全等に関する情報

 ・審議、検討等に関する情報

 ・事務又は事業に関する情報

【開示請求に対する措置】

 開示請求が行われた場合、開示請求があった日から14日(初日は算入しません。)以内に開示決定等を行い、通知します。期限内に決定等ができない理由があるときは、期限を延長することがあります。

■訂正

【訂正請求】

 既に開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、個人情報保護法の定めるところにより、市の機関に対し、保有個人情報の訂正を請求することができます。
 
【訂正請求に対する措置】
 訂正請求が行われた場合、訂正請求があった日から29日(初日は算入しません。)以内に訂正決定等を行い、通知します。期限内に決定等ができない理由があるときは、期限を延長することがあります。

■利用停止

【利用停止請求】

 既に開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報が、適正に維持管理等されていないと思料するときは、個人情報保護法の定めるところにより、市の機関に対し、保有個人情報の利用停止を請求することができます。
 
【利用停止請求に対する措置】

 利用停止請求があった場合、利用停止請求があった日から29日(初日は算入しません。)以内に利用停止決定等を行い、通知します。期限内に決定等ができない理由があるときは、期限を延長することがあります。

■個人情報保護法に基づく市の機関の処分に係る審査基準

 保有個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する市の機関による処分について、行政手続法の規定に基づき、市では審査基準を定めています。

 審査基準の詳細につきましては、以下のダウンロードよりご確認ください。

■不服申立て

 市の機関の決定に不服があるときは、市の機関に対して審査請求ができます。開示決定等を行った市の機関が審査庁となり、第三者で構成する朝倉市情報公開・個人情報保護審査会に意見を聴いた上で、採決を行うことになります。

■適正な運営のための審議会

 個人情報の適正な取り扱いを確保するために専門的な知見に基づく意見を聴く機関として、「朝倉市情報公開・個人情報保護審議会」を設置しています。


 

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