1.印鑑登録できる人
・朝倉市の住民基本台帳に記載されている人
(注)ただし、15歳未満および意思能力を有しない者は登録できません。
2.外国人住民の方
通称名・カタカナ併記名での印鑑の登録を希望される場合は、別途、通称名登録・カタカナ併記名登録が必要です。
住民票の登録名・通称名・カタカナ併記名のうち、それぞれの一部を組合せた印鑑では登録できません。
3.登録できない印鑑
・押印した際に印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・材質が金、銀、ゴムなど軟質であり印面が変形しやすいものや印象が凹彫りのもの
・印章が欠損しているもの
・印鑑の縁がないものおよび縁が欠けているもの
・同一世帯の者が登録している印鑑
・印影が不鮮明なもの
・職業や屋号、称号などが含まれるもの
・住民基本台帳に記載されている氏名と異なるもの
・世帯内で同一の印影のもの(印鑑が別の物であっても、印影が同じと判断したものは登録できません。)
4.申請に必要なもの
・登録する印鑑
・有効期限内で官公署が発行する顔写真付の本人確認ができる書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住基カードなど)
(注)上記の書類がない場合、郵送による照会書での本人確認及び意思確認を行いますので、登録に数日かかります。
その他に即日交付の条件として「保証人による登録」があります。朝倉市で印鑑登録している人が、印鑑登録証と
登録印を持参し同行できれば、即日で登録することが可能です。
5.代理人が申請を行う場合必要なもの
・登録する印鑑
・代理権授与通知書
・代理人の印鑑
(注)この場合、照会書の送付による本人確認及び意思確認を行いますので、
登録に数日かかります。(照会書は住民登録地へ郵送します)
※代理人が申請を行う場合の登録までの流れ
代理権授与通知書を代理人が持参し、印鑑登録または廃止の申請をする。 |
「照会書」を本人宛に郵送 |
⇓ ※数日かかります。 *持参するもの、その他留意点について
は記入例 をご覧ください。
本人が記入した「回答書」を代理人が窓口に持参 |
期限を過ぎると申請は失効しますのでご注意ください。
登 録 完 了 |
◎注意事項
◆「代理権授与通知書」は、委任する人(印鑑登録の申請及び廃止をする本人)がすべて直筆で
記入してください。(代理人の方はいっさい記入しないでください)
※代理人申請の場合、印鑑登録証の即日交付は受けられません。
委任する人が、手が不自由・目が見えないなどの理由により自署することができない場合は、
必ず事前に以下の問い合わせ先までご相談ください。
◆照会書(回答書)が届いたら登録者本人が内容を記入、押印(登録印)し、代理人が窓口に
持参してください。
照会書(回答書)に同封している用紙≪受け取られたら、必ずお読みください!≫に記入している内容を確認してください。
6.登録手数料 300円
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お問い合わせ先
- 市民環境部 市民課
-
- TEL: 0946-22-1111
- FAX: 0946-22-1185
- 朝倉支所市民窓口係
-
- TEL: 0946-52-1543
- FAX: 0946-52-1510
- 杷木支所市民窓口係
-
- TEL: 0946-62-1113
- FAX: 0946-63-3569