次に該当する人は、個人住民税が課税されません。
均等割も所得割も課税されない人 | 1.生活保護法によって生活扶助を受けている人 2.障がい者、未成年、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者の収入になおすと204万4000円未満の人) 3.前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人 ■控除対象配偶者または扶養親族がいない人 380,000(280,000+100,000)円以下の人 ■控除対象配偶者または扶養親族がいる人 280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+168,000円 |
所得割が課税されない人 | 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人 ■控除対象配偶者または扶養親族がいない人 450,000(350,000+100,000)円以下の人 ■控除対象配偶者または扶養親族がいる人 350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+320,000円 |
※総所得金額等・・・総所得金額、山林所得金額、土地建物や株式等の譲渡所得金額などの合計額
【非課税早見表】
扶養人数に応じて下記の金額以下であれば、住民税の均等割または所得割はかかりません。
扶養人数 | 均等割非課税基準(合計所得) | 所得割非課税基準(総所得金額等) |
0人 | 38万円 | 45万円 |
1人 | 82万8,000円 | 112万円 |
2人 | 110万8,000円 | 147万円 |
3人 | 138万8,000円 | 182万円 |
4人 | 166万8,000円 | 217万円 |
5人 | 194万8,000円 | 252万円 |