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重度障害者医療費支給制度

更新日:2021年04月01日

 

 朝倉市重度障害者医療費支給制度

 
 重度障害者医療費支給制度は、一定の障がいがある人が、病気やけがで医療機関等を受診したときの医療費のうち、保険診療による自己負担相当額またはその一部を助成する制度です。
 
 
1.制度の概要

 〈対象者〉

 〈医療機関等での自己負担額〉

2.助成を受けるための手続き

〈申請手続きに必要なもの〉

〈届出が必要なとき〉

 
3.払い戻しの手続き

〈払い戻しの手続きに必要なもの〉

 
4.更新

〈1年に1回更新があります〉

 
5.手帳の更新
 
 
 
 
 
 
 
 
1.制度の概要

〈対象者〉

以下のすべての要件に該当する人が対象になります。

 

  • 朝倉市に住所を有する人(例外あり)
  • 健康保険に加入している人
  • 生活保護を受けていない人
  • 医療費の助成がある施設に入所していない人(児童養護施設等)
  • 本人や配偶者、扶養義務者の所得が、下記の「2.所得制限」内である人
  • 6歳年齢到達後の4月1日以降である人
  • 次の1~4のいずれかに該当する人
  1. 身体障がい者 身体障害者手帳1・2級の人
  2. 知的障がい者 療育手帳A判定の人
  3. 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  4. 重複障がい者 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1の人
 
【注意】
(1)65歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。
 
 

〈医療機関等での自己負担額〉

 福岡県内の医療機関等を受診されるときは、受付窓口で「健康保険証」と「重度障害者医療証」を提示すれば自己負担(下記参照上限額)までの支払いとなります。
 
 
(小学生・中学生)
市民税 外来 入院
課税世帯 500円

1日500円 月7日限度

(月最大500円×7日=3,500円まで)

非課税世帯 500円

1日300円 月7日限度

(月最大300円×7日=2,100円まで)

 
(高校生以上)
市民税 外来 入院
課税世帯 500円

1日500円 月20日限度

(月最大500円×20日=10,000円まで)

非課税世帯 500円

1日300円 月20日限度

(月最大300円×20日=6,000円まで)

 
【注意】
(1)自己負担額は、いずれも一つの医療機関ごと、一ヶ月ごとの金額です。
(2)調剤薬局での自己負担はありません。
(3)予防接種、文書料、健康診断料、入院中の食事代・部屋代、その他保険診療外の費用については、医療証は使用できません。すべて自己負担となります。
(4)県外の医療機関等では医療証が使用できませんので、一旦、保険の窓口負担分をお支払いいただきますが、後日、市役所で差額の払い戻しを申請することができます。詳細については、「3.払い戻しの手続き」を参照ください。
(5)他の公費(育成医療・養育医療・小児慢性特定疾患等)の受給資格がある人は、他の公費が優先となります。
(6)非課税世帯の人は、健康保険者から発行される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等へ提示してください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。詳しくは、ご加入の健康保険者へお尋ねください。
(7)精神障害者保健福祉手帳の保有を理由として医療証の交付を受けた人については、精神病床への入院には医療証は使えません
(8)学校のけがや交通事故等による傷病について、他の医療費の助成を受けた場合、医療証は使用できません。
 
 
 2.助成を受けるための手続き

〈申請手続きに必要なもの〉

    重度障害者医療費の申請手続きで必要なものは、次のとおりです。

  • 本人の健康保険証(社会保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証等)
  • 障害者手帳等(障がいの状況を証する書類 例 身体障害者手帳等)
  • マイナンバーカードもしくは個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
  • 窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
【注意】
(1)状況により必要な書類が異なります。窓口で申立書を書いていただき、必要な書類を確定します。
(2)「1.制度の概要」の要件に該当したら、早めに申請してください。申請が遅れると、助成が受けられない期間が発生する場合があります。
 

〈届出が必要なとき〉

以下に該当したときは、届出が必要です。
届出が必要なとき  必要なもの【注意】
健康保険証または健康保険証の内容が変わったとき 健康保険証
住所や氏名が変わったとき 医療証
同居する人に変更があったとき
生活保護を受けるようになったとき
死亡したとき
交通事故等の第三者の行為により医療機関等を受診したとき 必要なものは、内容によって異なります。
詳しくはお問い合わせください。
 
【注意】
(1)上記のものに加えて、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
(2)転出等により資格を喪失した状態で医療証を使用すると、喪失した日に遡って助成された医療費を返還していただく必要がありますのでご注意ください。
(3)重度障害者医療の受給資格を喪失した場合、対象者が15歳到達後の年度末(3月31日)までは、子ども医療の申請をすることができます。
 
 
 

3.払い戻しの手続き

 福岡県外の医療機関等では、「重度障害者医療証」が使用できません。医療証に記載された一部自己負担金額を超える支払いをされた際は、診療月の翌月以降に市役所で払い戻しの手続きを行ってください。手続きに必要なものは以下のとおりです。

〈払い戻しの手続きに必要なもの〉

  • 病院、薬局の領収書(原本)
  • 健康保険証
  • 重度障害者医療証
  • 振込先口座がわかるもの
  • 朝倉市国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の人は「療養費支給証明書

 ※治療用装具や治療用眼鏡を作った場合は、療養費支給証明書に代わり、保険者からの支給決定通知書でも構いません。

【注意】
(1)療養費支給証明書の様式は市役所及び各支所の窓口にあります。また、朝倉市のホームページからダウンロードすることもできます。
(2)払い戻しの手続き後、お振込みまで数か月かかる場合があります。
(3)治療用補装具や治療用眼鏡も、払い戻しの対象となります。上記のものに加えて、見積書、請求書、医師が治療に必要と認める証明(医証・装具の意見書・指示書等)が必要です。

 

 

4.更新

 〈1年に1回更新があります〉

 所得判定を行い、認定基準を満たしている人には、10月1日から翌年9月30日までの医療証を9月中に交付します。(自動更新)
 ただし、次に該当する人については、有効期限が短くなっています。
  •  障害者手帳の再判定がある場合→障害者手帳の有効期限まで
  •  65歳で後期高齢者医療への加入が必要な場合→65歳の誕生日の属する月の末日まで

※手続きが必要な人には別途ご連絡します。

 

5.手帳の更新

〈手帳の更新手続きが必要な場合があります〉

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳に、「再認定の時期」が設定されている人の場合、重度障害者医療証の有効期間も「再認定の時期」の月末日までのも   のが交付されます。
 再認定を終えた手帳を保険年金課までお持ちいただければ、新しい医療証を交付しますので継続して利用いただけます。
 なお、手帳の再認定にはお時間がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。

 

 

 

その他、不明な点はお問い合わせください。

 

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