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5-02 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について

更新日:2022年04月01日

  介護保険の要介護及び要支援認定を受けている在宅の方が、お住まいの住宅を改修する際に、市が利用者の心身の状態や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、住宅改修費用(上限20万円)の利用者負担分(1割、2割または3割)を除いた保険給付分(9割、8割または7割)が支給されます。

利用者負担分の割合については、負担割合証をご確認ください。

対象となる住宅改修

1)手すりの取付け
2)段差の解消
3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4)引き戸等への扉の取替え
5)洋式便器等への便器の取替え
6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる工事

手続き方法

 住宅改修をされる場合は、事前に申請が必要となりますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談の上、必ず工事着工前に介護サービス課へ申請してください。

手続きに必要なもの

1.償還払いの場合

 償還払いとは、住宅改修を行う際、利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、申請後に保険給付分(9割~7割)を受け取る方法です。
 この場合、住宅改修の工事は、どの事業者にも依頼できます。

事前申請時
 (1)住宅改修承認申請書【受領委任払い・償還払い共用】
 (2)住宅改修が必要な理由書
 (3)住宅改修承諾書(住宅所有者が本人でない場合)※
 (4)見積書(工事内訳書)
 (5)平面図
 (6)完成前の状態が確認できる書類
 (7)委任状(施工事業者等が申請する場合)

 

支給申請時
 (1)住宅改修費支給申請書【償還払い】
 (2)住宅改修事前申請承認通知
 (3)請求書(工事内訳書)
 (4)領収証
 (5)完成前後の状態が確認できる書類
 (6)委任状(施工事業者等が申請する場合)
  ★被保険者がお亡くなりになり保険給付分を相続人が受け取る場合は、確約書が必要です。

2.受領委任払いの場合

 受領委任払いとは、利用者は利用者負担分(1割~3割)を事業者に支払い、保険給付分(9割~7割)は利用者からの委任に基づき市が事業者に支払うことで、利用者の一時的な費用負担を軽減する方法です。
この場合、住宅改修の工事は、「受領委任払い取扱事業者」として市に登録された事業者にしか依頼できません。(登録事業者名簿は下記に掲載しています。)

事前申請時
 (1)住宅改修承認申請書【受領委任払い・償還払い共用】
 (2)住宅改修が必要な理由書
 (3)住宅改修承諾書(住宅所有者が本人でない場合)※
 (4)見積書(工事内訳書)
 (5)平面図
 (6)完成前の状態が確認できる書類
 (7)委任状(施工事業者等が申請する場合)

支給申請時
    (1)住宅改修費支給申請書【受領委任払い】
 (2)住宅改修事前申請承認通知
 (3)請求書(工事内訳書)
 (4)領収証
 (5)完成前後の状態が確認できる書類
 (6)委任状(施工事業者等が申請する場合)

   

3.変更申請の場合

 既に事前承認申請を行い、市から「住宅改修事前申請承認通知」を受け取った後に工事内容を変更する場合には申請が必要です。

 (1)住宅改修承認変更申請書
 (2)住宅改修事前申請承認通知
 (3)住宅改修承諾書(住宅所有者が本人でない場合)※
 (4)見積書(工事内訳書)
 (5)平面図
 (6)変更内容が確認できる書類(様式は完成前後の状態が確認できる書類を利用してください。)
 (7)委任状(施工事業者等が申請する場合)


4.取り下げ申請の場合

 既に事前承認申請を行い、市から「住宅改修事前申請承認通知」を受け取った後に承認を取り下げる場合には申請が必要です。 

 (1)住宅改修承認申請取り下げ申請書
 (2)住宅改修事前申請承認通知
 (3)委任状(施工事業者等が申請する場合)


 ※住宅改修承諾書は3種類あります。(住宅所有者が本人以外の家族の場合)(住宅所有者死亡の場合)(賃貸アパート等の場合)

5.受領委任払い取扱い事業者の登録

住宅改修を行う事業者及び特定福祉用具の販売に係る事業者が、介護保険住宅改修等受領委任払い取扱事業者として登録するには、講習会受講が必要となります。登録を希望する場合は、必ず講習会を受講してください。

なお、受講していない場合は、償還払いのみの取扱事業者となります。

講習会は毎年度2月に開催を予定しています。講習会の案内は1月にホームページに掲載します。

 

 

  

           

 

 

 

 

 

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