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地域密着型サービス事業の指定希望の人(法人)へ

登録日:2011年03月21日

◎介護保険法に基づく事業者の指定にあたっては、地域包括支援センター運営協議会(地域密着型サービスの運営等を調査及び審議する機関)に諮る必要があります。
本市では「事前協議制」を設け、それに伴います「事業計画書」等、関係書類を求めます。

指定希望の人(法人)は、事前に担当までご相談ください。

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