学齢児童・生徒はその住所地の教育委員会が定めた通学区域の学校へ就学することとなっていますが、
相当の事由があると認められる場合に限り、指定校以外への就学の許可をすることがあります。
校区外就学は朝倉市に住民登録がある学齢児童・生徒が、指定校ではない朝倉市立の小中学校へ
就学することです。
区域外就学は朝倉市外に住民登録がある学齢児童・生徒が、朝倉市立の小中学校へ就学すること、
または朝倉市に住民登録がある学齢児童・生徒が、朝倉市外の小中学校へ就学することです。
いずれも申請は通いたい学校のある教育委員会へ行うこととなっています。
指定校の変更は個々の事情を伺い、それぞれの許可基準に照らし合わせて朝倉市教育委員会が
特別な事情があると判断をした場合に許可を行います。事由により添付書類が違いますので、詳細に
つきましてはご相談ください。
また、指定校外の就学において、通学上の安全確保等は保護者の責任で行っていただきます。
許可期間は最長で申請された年度末までとなっています。事由によっては年度更新も受け付けております。